税金のこと2021.07.16
セカンドハウスを売却する場合にかかる税金が知りたい。
最近では、自宅とは別にセカンドハウスを保有している方も多くいます。
セカンドハウスを持つ事によって、資産価値を見出したり、第二の住まいとして利用しようと考えている方が多いためでしょう。
しかし、セカンドハウスを保有していると、良いことばかりではなく、維持管理が大変だったり、相続問題に発展する事も珍しくありません。
そういった理由から、もしセカンドハウスを売却するとしたら、どんな種類の税金がどれくらいかかるのか知っておくと安心です。
セカンドハウスを保有していると軽減措置を受けられる?
セカンドハウスが必要なくなったら、当然持っておく意味が見出せないため、すぐに売却をしようと考える方がほとんどです。
しかし、セカンドハウスを持っている事によって、維持管理や相続が大変といった悪い面がある一方、税金面で良い面があるのも事実です。
セカンドハウスではどんな税的な優遇を受けられるのでしょうか。
固定資産税が安くなる
セカンドハウスは、「もちろん普通の住宅と同じような扱いでしょ?」と思っているなら、間違った解釈かもしれません。
通常の場合、住宅を購入すると、保有していることによって固定資産税がかかりますが、セカンドハウスに関しても同様に支払わなければなりません。
ただし、「セカンドハウス」と認めてもらいさえすれば、固定資産税が最大6分の1まで節税できるので、通常の住宅に比べると、税金面ではかなり優遇されていると言えるでしょう。
都市計画税が安くなる
住宅を購入すると、固定資産税だけではなく、都市計画税も支払わなければなりません。
実は都市計画税に関しても、セカンドハウスと認められる事によって、最大3分の1の負担に抑える事ができます。
固定資産税にしても、都市計画税にしても、かなり負担額が安くなるので、通常の住宅を二軒持つという感覚の方は、一度軽減措置の件も含めて再考しても良いかもしれませんね。
ただし、セカンドハウスであっても、通常の住宅と同じように住民税がかかってくるので、その点にも注意してください。
セカンドハウスを売却する際にかかる税金
セカンドハウスは別荘とは異なり、一時的に利用する第二の住宅であるという考え方が正しいです。
なので、基本的には「マイホーム」として扱われる事が多く、当然売却する際には、各種税金がかかります。
どのような税金がかかるのか詳しく見ていきましょう。
かかる税金の種類は?
個人が不動産を売るとなると、様々な税金がかかりますが、セカンドハウス売却の際にかかる税金の種類について見てみると、一般的な不動産と同じように、登録免許税、印紙税、譲渡所得税、住民税、復興特別所得税といったものが挙げられます。
基本的に、これらの税金は、どんな物件であってもかかることが必須と言われており、その中でも、譲渡所得税がかかると割と高い金額を支払わなくてはなりません。
譲渡所得税とは、物件を売って得た利益に対する税金であり、大きな物件を売ったり、高い金額で売ることによって所得税の金額が上がります。
ただし、売却する際の費用や広告費、経費などを差し引いた金額から所得税の計算をするので、純粋に得た利益のみに課税されます。
節税できる可能性があるのは譲渡所得税
ここまで読んだ方は、「売却したら高い税金を支払わなければならないかも」とヒヤヒヤされていますよね。
ですが、売却時にかかる税金の中で、一番高い譲渡所得税を節約する事ができるケースがあります。
セカンドハウスを通常の住宅と同じような目的で使用しているとみなされた場合に限りますが、譲渡所得が3000万円以下である場合、譲渡所得税を支払わなくても良いという特例があるのです。
セカンドハウスの広さ、立地などによって売却価格は大きく変わってきますが、もし、計算した所得が3000万円以下であれば、ぜひこの特例を使うべきです。
もちろん、築年数や保有期間なども関係ないので、いつ売却しても受けられる画期的な特例です。
また、夫婦でセカンドハウスを共用している場合は、一人ずつ3000万円の特別控除を受けることができ、控除額は合計6000万円となります。
ここまで高い金額のセカンドハウスを保有している方は限りなく少ないので、この特例を使える方がほとんどではないでしょうか。
居住用と認めてもらうための条件
マイホームと同じように、居住用、または、生活に必要なものとして認められないと、軽減措置や特例を受けることができないと紹介してきました。
「居住用」とみなされるためには、最低月に1日以上利用していることが分かる形跡が必要であり、居住状況を書類にて提出しなければならない場合もあります。
なので、自宅や職場から遠いところにあるセカンドハウスは、現実的になかなか通うことができない可能性が高く、この条件をクリアできない恐れがあります。
条件を満たせば特例を受けられる
セカンドハウスを居住用として使用していることが明らかである場合、3000万円もしくは夫婦で6000万円の特別控除を受けることができる可能性があります。
そのためにも、セカンドハウスを売却する予定がある方は、定期的に使用しているという条件を満たす必要がありますね。