2024.05.10
「不動産売却のヒント」更新しました。
「不動産売却のヒント」更新しました。
今回のコラムでは、相続人がいない空き家への対処方法を解説しております。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。もし相続人が不動産を相続することになった場合は、その所有権を得たことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは10万円以下の過料が科せられることがあります
現在使う当てのない空き家をお持ちなら、放置しておくのはリスクが大きいので、資産価値が下がる前に売却したほうが無難です。
北章宅建は、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
空き家に関する相談や無料査定、相続問題など、どんなことでもお気軽にご相談ください。