相続や名義のこと2021.12.02
不動産を相続した際の解決方法。代償分割とはどのような方法なのか詳しく解説
不動産を複数の相続人で相続する場合に、不動産は1つで複数に分割できないためトラブルとなることも少なくありません。
売却して現金化してしまうのも手ですが、その不動産を引き継ぎたいというケースもあるでしょう。
そのような場合に、遺産相続の問題を解決する方法として「代償分割」が利用されます。
今回は、不動産を複数人で相続した時の解決方法となる「代償分割」をご紹介します。
不動産の相続をスムーズにする「代償分割」
不動産の相続でよく利用される方法が「代償分割」です。
あまり聞きなれない言葉ですが、遺産相続の問題をスムーズに解決する方法としておすすめできます。
代償分割とは、不動産のように複数人で分割しにくい場合に良く使われる解決方法で、1人が相続し、その他の相続人には代償金を支払うことで遺産分割をすることです。
代償分割であれば、不動産のように遺産相続でトラブルになりやすいものでも解決がしやすくなります。
代償金の決め方は、「法定相続分」という計算方法が定められています。相続人が合計2人いる場合には、3,000万円の価値がある不動産だと単純に半分の1,500万円が代償金です。
不動産を取得する側と、1,500万円の代償金をもらう側ということになります。
今回のような不動産だけでなく、会社など後継者に事業継承をする際にもよく利用される方法です。
代償分割のメリット・デメリット
代償分割にはメリット・デメリットがあるので覚えておきましょう。
・メリット
① 不公平感のある相続ではトラブルになりやすいですが、代償分割で相続遺産を分けることができれば、スムーズに遺産分割を進めることが可能です。
② 遺産を引き継ぎたい場合に、物を残したまま遺産を分割することができます。
親族の残してくれた財産を手放しにくいと思う方も多いでしょう。
また、不動産の場合は将来の価格上昇を見込むこともできるので、将来的な投資のメリットもあります。
・デメリット
① 代償金の元となる評価額でトラブルになる可能性もあります。
不動産の評価額は、代償金を支払う側は低く見積もり、もらう側は高く見積もるなど誤差が生じることも珍しくありません。
遺産評価でトラブルとなってしまった場合には、弁護士に早めに相談すると良いでしょう。
②分割代償を利用するには、代償金を支払う資金力がないと活用できません。
他の相続人に現金で支払わなくてはいけないので、誰でもできる方法ではないでしょう。
③代償分割で代償金が大きい場合、贈与税が発生する可能性があります。
本来1,500万円の代償金だったところ、2,000万円分の財産を渡してしまったケースでは贈与とみなされて、もらった側に贈与税が発生します。
代償分割がおすすめのケースとは
代償分割をおすすめできるケースは下記の5つです。
① 遺産を公平に分けたい
② 財産を残したい
③ 遺産が不動産のみである
④ 代償金を支払う余裕がある
①遺産を公平に分けたい
代償分割の大きなメリットでもあり、複数の相続人と公平に遺産を分けることができます。
不公平感なく分けることで、トラブルにもなりにくいでしょう。
②財産を残したい
相続した財産を手元に残しておきたい場合に、代償分割を活用すると良いでしょう。
③遺産が不動産のみである
遺産が不動産のみの場合は、不動産を残したままでは複数人で分けようがありません。
売却すれば現金化して分けられますが、不動産は残らなくなってしまいます。
不動産を残して、遺産を分ける方法として有効です。
④代償金を支払う余裕がある
代償分割を行うには、不動産の取得者が代償金を支払う必要があります。資力がなければ代償分割できないので、財産取得希望者に資力があるケースで代償分割を行いましょう。
代償分割は資金力が必要となる解決方法
不動産のような複数人へ相続を分けにくい場合、代償分割を利用することでスムーズに解決できるケースがあります。
代償分割にもメリット・デメリットがありますが、不動産や事業継承などの場合におすすめの方法です。
代償分割を利用の際は、手元の資金力がポイントとなるのでよく検討して活用しましょう。