相続や名義のこと2022.05.10
親の借金を相続せず実家を守る方法はある?〜後編
相続というと、不動産や預貯金などのプラスの財産を受け継ぐイメージがありますが、故人の借金などマイナスの財産も相続の対象です。
亡くなった親に多額の借金があった場合、借金を受け継ぎたくないために相続放棄をすると、借金返済の責任は負わずに済みますが、大切な実家も失うことになります。借金を相続せず、家も手放さずに済む方法はないのでしょうか。
前回の記事では、借金を相続せずに実家を取得する方法の一つとして「限定承認」について見ていきました。今回は、そのほかに考えられる方法を解説します。
遺言や生前贈与で家を残す
親が生きている間に、実家の不動産を同居の長男などに生前贈与(せいぜんぞうよ)してもらうか、遺言(ゆいごん・いごん)によって家を残してもらうという方法もあります。
生前に財産を贈与する「生前贈与」も、遺言によって財産を分与する「遺贈」も、相続放棄とはそれぞれまったく別の制度であり、関係性はありません。そのため生前贈与や遺贈を受けた相続人でも、被相続人が亡くなった時に相続放棄をすることができます。
ただし、ここで注意すべきポイントは、相続人が債権者から贈与や遺贈の取り消しを請求される可能性があるという点です。例えば、親が唯一の財産である自宅を子に譲り渡してしまうと、債権者から見れば、借金のかたに家を取られないようにする行為に当たります。この時、債権者は、親が子に持ち家を贈与した行為を取り消すことができる権利を持っているのです。その権利を「詐害行為取消権(さがいこういとりけしけん)」と言います。
【詐害行為取消権を行使する要件とは】
・債務者が無資力であった
債務者が無資力(財産よりも債務の方が大きい状態)であることが必要です。「亡くなった親に借金があった」というケースでは、被相続人である親に、自宅以外の財産がない状態を指します。自宅以外に借金返済に充てられる資産があれば、詐害行為になりません。
・債務者と受益者が債権者を害すると知っていた
被相続人と相続人の両方が、生前贈与や遺贈によって債権者の権利を害することを「知っていた」場合です。子どもが家を贈与された当時、債権者の存在を知らなかった場合には生前贈与が有効になる可能性があります。
・詐害行為前に債権を取得していた
詐害行為を取り消す権利を行使できるのは、詐害行為前に債権が発生している場合です。生前贈与を行なったのが借金を負う前であれば問題ありません。
・財産権を目的した法律行為であること
生前贈与や遺贈で家を譲ることは、財産を目的とした法律行為に該当し、詐害行為取消権の対象になります。
上記のように、状況によって生前贈与が有効になるケースもあります。生前贈与をする時点でプラス財産がマイナス財産よりも多い場合は、将来の相続対策として検討するといいでしょう。
誰か一人が相続してリースバックを活用する
最後に、家を相続してリースバックを活用し、資金を調達することで親が残した借金を返済する方法について解説します。
例えば、相続人のうち長男が親と同居していた場合、家を残したいと考えるのは長男だけということがあります。その場合は、長男だけが単純承認し、他の相続人は相続放棄します。そしてリースバックを利用すれば、親の借金を完済した上で家にも住み続けることができます。
リースバックとは、不動産に家を売却した後、買い手との間に賃貸契約を結び、売却代金を得た上で同じ家を賃貸しながら住み続けることができるという方法です。
ただし、リースバックは引き続き住むことはできても、家は売却している状態です。リースバックで借金が完済できない場合は売却せざるを得ず、また、リースバックが可能でも、定期借家契約が終了するまでに買い戻せない場合は、最終的に家を手放すことになります。
仕組みやメリット、デメリットをよく理解した上で検討しましょう。
まとめ
相続が開始すると、相続人が取れる手段には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
前編で解説したように、相続財産が負債の方が上回っている場合、「限定承認」をすれば借金の返済はプラスの財産の範囲内で済みます。手続きはかなり複雑で個人で行うには無理がありますが、「先買権」を行使することで、残したい財産を残すことが可能になります。
親が残した借金を相続するのは困るけれど、実家は手放したくない。そんな時は、今回紹介したいくつかの手立てから、最適な方法を検討してみてください。