ローンやお金のこと2022.02.24

親の借金の肩代わりで子どもが家を取られる可能性は?〜前編

遺産相続では、相続人は現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金があった場合はそのマイナスの財産も引き継ぐことになります。実際に、親が亡くなった後、多額の借金をしていることが発覚したというケースは、決して珍しくありません。

もしその借金が返済できる額ではないとしたら、最悪の場合、自分の家を売却してでも返さなければならないのでしょうか。

こうしたケースでは、負債額によって対処方法が異なります。今回は、親の借金のために、子どもが家を取られる可能性があるのかどうかについて解説していきましょう。

連帯保証人になっていなければ子どもに返済義務は無い

親が借金をしていて返済が難しくなった場合、子どもが肩代わりしなければいけないのではないか、と心配になるかもしれません。

しかし、親が生きていれば、たとえ親子であっても、子どもに借金返済の法的責任はありません。なぜなら、借金は、貸した人と借りた人の個別の契約だからです。

貸金業法では、「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することを要求すること」は禁止されています(貸金業法21条1項第7号)。そのため、もし貸金業者から「親子なんだから払うべき」などと返済を求められても、支払う必要はありません。

ただし、子どもが親の借金の連帯保証人になっている場合は、親と同様に返済義務が生じます。保証人になっているということは、子どもと債権者(貸した側)との間に保証契約が成立しているということ。親が健在か亡くなっているかに関わらず、借り主本人が支払えなくなったら、子どもが返済しなければなりません。

返済ができなければ、子どもは自分の家を売ってでも、残った借金を払う必要があります。

親が借金していても、子どもの家は取られない

親の借金の肩代わりに、子どもの家が取られる可能性はあるのでしょうか?

前述の通り、親が存命で、子どもが親の借金の連帯保証人になっていない限り、子どもの家が借金の肩代わりとして取られることはありません。

しかし、子どもの家を親が借金の抵当(担保)に入れている場合は事情が変わってきます。親が返済を滞納して、債権者が裁判所に競売を申し立てた場合、抵当に入っていた子どもの家は失われる可能性があります。

子どもが借金の連帯保証人になっている、または、自分の家が抵当に入っているという状況でない限り、子どもが親の借金の肩代わりをする義務はありません。自らの判断で、自分の家を売却して親の借金返済に充てるということをしない限り、家を失うことはないのです。

次回も、引き続き同じテーマについて解説していきます。

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著者
親の借金の肩代わりで子どもが家を取られる可能性は?〜前編

札幌手稲店 野口 祥子

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