Vol.1011札幌北店

相続の必要な物件があるが、相続人に意思能力がない場合の対応について。

当社にて直接買取

【お客様の背景】
■売買の別:売却
■氏名:N・M 様
■年代:50代
■ご職業:会社員
■お住まいの地域:札幌市
■ご相談の地域:札幌市
■売却理由:相続
■お問合せ方法:ご紹介

【ご相談内容】
所有者が亡くなり、相続が必要なマンションがあります。所有者には子供がおらず、親も亡くなっているため、兄弟が相続人ですが、その兄弟も認知症で施設暮らしをしており意思能力がありません。
マンションの管理費等を滞納しているので早急に売却して返済したいですが、どうすればよいでしょうか。また、所有者が生前使用していた荷物がそのまま残っています。そういった処分も任せられますか?

【ご提案した解決策】
成年後見人の方からの買取依頼でした。高齢者の兄弟での相続で、相続人に意思能力がなく身寄りもなかったため、成年後見人を立てて売買を行った事例です。今回、成年後見人になったのは、家庭裁判所で選任された成年後見人等の職務や責任についての専門的な知識を持っている専門職の方でした。売却により、マンション管理費等の滞納分を支払いたい、また、物件に残置された荷物の処分依頼も行いたいということでした。そこで当社買取により短期間での現金化が実現、当社にて荷物処分も行い、無事マンションの売却が完了しました。

※成年後見人:認知症などで判断能力が十分でない方に代わって財産の管理や法律行為を行ったり不当な契約を取り消したりできる人

【担当営業として大切にした要点】
成年後見制度については、市区町村に設置されている中核機関や地域包括支援センター、社会福祉協議会、成年後見制度に関わっている専門職の団体等、市区町村・民間団体等の相談窓口から家庭裁判所への手続き案内を行っている場合があります。まずはご予約の上、窓口への相談をおすすめいたします。

著者
相続の必要な物件があるが、相続人に意思能力がない場合の対応について。

札幌北店 蛸星 香奈実日々、お客様とのふれあいを通じて、新たな発見ができることを楽しみながら仕事をしています。 ご売却、ご購入に限らず、お住まいでお悩みのことがありましたら何でもご相談ください。 過去の経験や知識を活かし、お客様の希望をかなえられるよう、より良い提案をさせていただきます。どうぞ宜しくお願いいたします。

この担当者がいる店舗のページ
  • 子供に同居を勧められ、札幌への転居を考えています。
不動産売却物語 不動産売却のヒント 不動産売却のご相談
不動産売却の手引き
電子ブックはこちら
空き家対策ガイドブック
PDFダウンロード
お役立ち冊子お申込み
ご相談
お問合せ
無料査定