不動産売却のコツ2023.06.06

自宅の買い替え時における「引渡し猶予」とは? 売主・買主のリスクも理解しよう~後編

不動産を売却する場合、代金決済と物件の引渡しは同時に行うのが原則です。しかし、自宅を買い替え(住み替え)する場合、次の新居に入居するまでにある程度の時間が必要になることがあります。売却物件をすぐに引き渡してしまうと、新居に引っ越しするまでに賃貸を探して仮住まいをしなければなりません。こうした事態に備え、引渡しを遅らせてもらう取り決めが「引渡し猶予」です。

前回の記事では、「引渡し猶予」の意味と「引渡し猶予」を付けた場合の買い替えの流れについて解説しました。今回は、あらかじめ知っておくべき注意点についてお伝えします。

引渡し猶予に関する注意点とは?

今の家を売ったお金で新しい物件を購入する「買い替え」では、売買契約に「引渡し猶予特約」をつけられることがあります。これまで住んでいた物件(売却物件)に住宅ローンが残っていた場合、完済しないと新居のローンが組めないためです。これは、売却代金を元のローン完済に充てるなら、物件の買い手が決まってからでないと新居の購入へは進めないことを意味します。引渡し猶予は、新居へ引っ越す間の仮住まいを避けることができますが、次のような注意点があることも覚えておいてください。

引渡し猶予を付けると買主に敬遠される

引渡し猶予は、代金を支払ってもすぐに引渡しが受けられないため、買主にとっては不利な条件。そのため買手から避けられる傾向にあり、値引き交渉をされる可能性も高いと言えます。できるだけスムーズに売却できるよう、不動産会社の担当者と十分に相談して価格や条件を決めるようにしましょう。

引渡し猶予中の賃料は原則不要

一般的に「引渡し猶予」中に賃料などは発生しません。ただし、所有権が買主に移っても、引渡しが完了するまでの物件の管理責任は売主にあります。水道光熱費や固定資産税の負担はもちろん、引渡しまでに物件の不具合や災害による破損などが発生すると、売主が修繕する必要がありますので注意してください。

引渡し猶予期間中に生じた支払いは誰が負担するのか、引渡し猶予の期間はどれくらいかなど、特約の具体的な条件については事前に不動産会社に確認し、あらかじめ取り決めておきましょう。

〈引渡し猶予期間中の使用料について〉

売却先行による住み替えなどで引渡し猶予特約を付けた場合、猶予期間中は物件所有者ではない別の人(売主)が使用することになるため、その間の使用料を有償にするか無償にするかで問題になるケースがあります。

実際に使用料を支払うか否かは、売主と買主の間で協議して取り決めますが、一般的には使用料の授受は避ける方が良いと考えられます。有償にしたばかりに、引渡し時に売主が引渡しを拒否するといった事態を招かないようにするためです。

まとめ

「引渡し猶予」とは、売却後も引渡し時期に猶予をもらうことができる特約です。売主にとっては、残債がある場合は完済した上で新居の住宅ローンを組める、残債がない場合は売却代金を新居購入に充てられる、新居に引っ越しするまでに仮住まいをする必要がないなど、とても便利な特約と言えます。

しかし、いつ売れるかわからない売却に合わせて新居の購入を進めなければならない難しさがあるほか、買主に不利な条件のため敬遠されがちであること、売却しても引渡しまでは管理責任があることなど、リスクがあることも理解しておく必要があります。

買い替えは、売却と購入のタイミングを合わせるのが難しいため、引渡し猶予を希望する場合は事前に不動産会社へ相談し、慎重に判断するようにしましょう。

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著者
自宅の買い替え時における「引渡し猶予」とは? 売主・買主のリスクも理解しよう~後編

札幌手稲店 野口 祥子

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