不動産売却のコツ2019.03.27

家の売却時には雨漏りの事実も申告を!トラブルを防ぐためには

こんにちは!
イエステーション北章宅建 石狩店 営業の藤田です。

「雨漏りのする家を売却することはできる・・・?」
ご安心ください!雨漏りのする家でも売却は可能です!

ただし、トラブルを避けるために買主にしっかりと事実の申告が必要ですよ。
今回は、雨漏りなど問題のある家をトラブルなく売却するための心構えをお話します。

雨どい

 

雨漏りする家を売却する場合は告知が必要!

雨漏りをする家でも、買主が気に入ってくれれば売却は可能です。
ただし「雨漏りがある」ことについては、買主へきちんと申告しなくてはいけません。
不動産売却時には、売主が物件の状態を細かくチェックして調査内容を買主へ報告する義務があります。
初めから雨漏りがあることを知っている場合はもちろん、この時点で雨漏りがあることが判明すれば必ず伝えなくてはいけません。

雨漏りがあることは、住んでいればいずれ必ず分かります。
雨漏りのあることを隠して売ってはいけませんよ!

 

売却後、雨漏り物件だと買主が気づいたらどうなる?

売主本人も雨漏りのあることを気づかないこともあるかもしれません。
しかし、不動産の売買には売主に「瑕疵(かし)担保責任」があります。

瑕疵担保責任とは、売却物件に一般の人には簡単にわからないような欠陥があった場合、売り主が負わなくてはいけない責任のことです。
売買の時点で売主や買主が気づいていなくても、売り主が気づくのが難しいような場合であっても売主に責任が発生します。

売買時には誰も気づいていなかったとしても、その後判明した場合「瑕疵を知ってから1年以内」は、瑕疵担保責任に伴って売主へ雨漏りによって生じた損害の賠償請求をすることができるのです。

「黙っていなきゃわからない、売買時にばれなければラッキー!」とは済まないのです。

 

悪質な不動産会社にも気を付けて!

訳アリ物件のイメージ

瑕疵(かし)担保責任によって、売却後に雨漏りが判明すれば1年以内に損害賠償を請求される可能性があります。

ただし、個人間の不動産売買の場合、売買契約書にて売主の瑕疵担保責任の期間を「引き渡しから3ヵ月以内」という約束をすることができます。

このことを利用して「少しくらいの雨漏りなら、買主に気づかれないように売ってしまおう。」と考える悪質な不動産会社もあるようです。
これこそ「引き渡しから3ヵ月間ばれなければラッキー!」ということです。

しかし、いくら瑕疵担保責任が免除される項目を契約書へ盛り込んだとしても、トラブルになることは目に見えています。
また、売主自身が雨漏りの事実を知っていた場合は、期間を超えても責任を負う必要があります。

 

雨漏りとシロアリの関係

雨漏りの他にも、売却後のトラブルで多いのがシロアリです。
実は雨漏りがある家にはシロアリがいる場合も多いのでご注意を!

雨漏り、シロアリと言うと築年数の経った古い家を創造する方が多いと思いますが、実はそうとは限りません。

気を付けたいのは日本古来の木造建築の家です。
木造の家は湿気に弱く、職人の腕によって施工品質にもバラツキがある場合があり、きちんと湿気対策をしないとすぐに2-3年程度ですぐに雨漏りやカビが発生してしまうのです。

湿気の高い木造住宅はシロアリなどの虫の大好きな環境です。
木造で雨漏りのある家は湿度が高く、シロアリなどの虫がいる可能性も高いのです。

 

信頼のおける不動産に相談を!

雨漏りのある家をトラブルなく売る方法は2つあります。

■雨漏りをきちんと申告して修理代分を値引いて売る
■売却前にしっかり修理してから売る

どちらの方法が適しているかは、物件の種類や状態、周辺状況によっても変わります。

すぐに買主が見つかりそうな立地にある物件なら修理してから売った方が良いでしょうし、売却活動が長引きそうなら翌年の固定資産税を考えて修理しないというのも一つの方法です。

どちらの方法をとるかについても、まずは不動産会社へ相談することをおすすめします!
北章宅建でもご相談を承っておりますので、お気軽にお問合せくださいね!

 

私たち北章宅建は不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
住み替えの相談や無料査定、相続問題などどんなことでお気軽にご相談ください!

 

まとめ

  • 雨漏りのある家を売却する場合、売主は買主に対して雨漏りのある事を申告する義務があります。売却前には物件の詳細調査をして、物件の状態を買主に報告しなくてはいけないのです。
  • 雨漏りがあることに誰も気が付かないまま引き渡しが済んだ場合でも、売り主には「瑕疵担保責任」があります。雨漏りなどのトラブルが後からわかった場合でも、気づいてから1年以内は買主はその損害を請求することができます。
  • 個人間の不動産売買では瑕疵担保責任の期間を「引き渡しから3ヵ月以内」と定めることができます。これを利用して「3ヶ月以内にばれなきゃラッキー」と売り抜けてしまおうとする不動産会社もいるようです。トラブルの元となりますので信頼のおける不動産会社へ依頼するように気を付けましょう。3カ月経過後でも、売主が雨漏りの事実を知っていて黙っていたなら、その責任は免れません。
  • 雨漏りのほか、シロアリなども後から判明しやすいトラブルです。シロアリは湿気が好きなので、雨漏りのする湿気の高い木造住宅ではシロアリもいる可能性もあります!
  • 雨漏りのある家をトラブルなく売るには①雨漏りをきちんと申告して修理代分を値引いて売る ②売却前にしっかり修理してから売る の、どちらかになると思います。どちらが適しているかは状況によって変わりますので、まずは不動産会社へお気軽にご相談ください!

 

 

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