不動産売却のコツ2021.10.29

専任媒介契約or専属専任媒介契約。それぞれのメリット・デメリットを紹介

不動産を売却する時には、不動産仲介会社と媒介契約を結びます。
媒介契約は「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類あり、初めて不動産を売却する場合にはどれにしたらよいか悩んでしまうでしょう。
媒介契約それぞれにメリット・デメリットがあり、上手に選べば売却を有利に運ぶことにつながります。
一般媒介契約は、複数の不動産会社に売却依頼をできる方法ですが、専任媒介契約と専属専任媒介契約は似ているようで大きく異なります。
今回は、専任媒介契約と専属専任媒介契約で売却に有利なポイントをご紹介します。

専任媒介契約とは?メリット・デメリット

まず、専任媒介契約の特徴は大きく分けて6つあります。
① 不動産仲介会社との契約は1社のみ
② 自分で買い主を見つけて直接売買契約を結ぶことも可能
③ 専任媒介の契約期間は3ヶ月以内
④ 売り主への売却の営業活動の報告は2週間に1回以上が義務
⑤ 契約締結後、7営業日以内にレインズへの登録義務
⑥ 合意の上、媒介契約の中途解約ができる場合もある
このような6つの特徴を踏まえた上で、専任媒介契約のメリット・デメリットを覚えておきましょう。

メリット

① 売却活動を1社に任せるため、契約期間内に売却しようと頑張ってもらえる
② インターネット掲載や折込チラシなど、売却活動に広告費用が投下されやすい
③ 2週間に1度の販売活動の報告義務があるため、不安になることも少なく安心して任せることができる
④ たまたま買い主を自分で見つけた場合には、直接売買取引をすることができ、仲介手数料はかからない
⑤ 契約期間を設けて任せることができるため、長々とその会社に縛られることがない
⑥ 不動産仲介会社との合意の上、契約を中途解約することも可能

デメリット

① 1社のみの契約となるため、期間中はその会社の販売力に任せることになってしまう
② 仲介手数料を両取りするために、囲い込みをするような不動産会社だと、売却まで時間がかかってしまう
(売り主側と買い主側の両方から仲介手数料を取るために、レインズを通して他の会社から買いの問い合わせがあっても断ってしまうこと)
このように専任媒介ではデメリットがあるものの、メリットの方が大きな印象です。

専属専任媒介契約とは?メリット・デメリット

専属専任媒介契約には5つの特徴があります。
専任媒介契約と似ていますが、100%不動産仲介会社の販売になる契約です。
① 不動産仲介会社との契約は1社のみ
② 専属専任媒介の契約期間は3ヶ月以内
③ 売り主への売却の営業活動の報告は1週間に1回以上が義務
④ 契約締結後、5営業日以内にレインズへの登録義務
⑤ 不動産仲介会社との合意の上、媒介契約の中途解約ができる場合もある
専任媒介契約と似たような特徴ですが、メリット・デメリットでは異なるポイントがあります。

専任媒介契約にはない、またはそれよりも有益といえるメリット

① 専任媒介契約よりも売却活動の報告義務の頻度が高いため、販売状況を把握しやすい
② 売却活動が100%その不動産会社にかかっているため、売却活動を頑張ってもらえる

専任媒介契約にはない、またはそれよりも不利といえるデメリット

① 自分で買い主を見つけた場合でも、直接売買取引をすることはできない
② 他との競争なく、売却活動が活発にならない可能性もある

ケースごとにおすすめの媒介契約

自分でも買い主を探し、見つけた相手に不動産を売却する可能性がある場合は、専任媒介契約にしておくと安心でしょう。また、ある程度不動産会社に販売を任せるつもりで、細かな報告を頻繁に受ける時間がないような人にも、こちらの契約が良さそうです。
一方、密に不動産会社と連絡を取り合い、常に販売状況を把握しておきたい場合は、専属選任媒介契約を結ぶのがおすすめです。

不動産会社は売却のパートナー

専任媒介契約と専属専任媒介契約との大きな差は、「売却活動の報告義務の頻度」と「自分で買い主を見つけても直接売買取引をできない」の2点です。
状況によってどちらが有利とは一概に言えませんが、どちらの契約でも、不動産会社に任せっきりにせず、売り主として気にかけることも大切です。

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著者
専任媒介契約or専属専任媒介契約。それぞれのメリット・デメリットを紹介

札幌手稲店 野口 祥子

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