ローンやお金のこと2022.01.29
フラット35が使えない物件とは?利用条件や基準を解説!〜その4
フラット35は、新築住宅や中古住宅などに使える住宅ローンです。返済期間は最長35年で、借入時点で金利が固定されるため返済計画が立てやすいというメリットがある一方、購入する住宅に関して独自の技術基準があり、この基準に適合しないと融資を受けることはできません。
フラット35を使いたい場合は、購入する住宅が基準を満たしていると証明するための適合証明書を金融機関に提出するか、中古住宅の中でも物件検査が必要ないとされる対象物件を購入する必要があります。
最後に、申込人に関する要件を解説していきましょう。
フラット35の申込人に関する要件
対象物件がフラット35の技術基準に適合していても、申込人に関する要件を満たしていなければ、融資を受けることができません。以下が具体的な要件です。
①年齢
申込時の年齢が満70歳未満で、かつ完済時の年齢が80歳未満とされています。ただし、親と子の二世代間で返済する「親子リレー返済」を利用する場合は、満70歳以上でも申し込みできます。
②国籍
日本国籍の方、または外国籍で永住許可を受けている方、特別永住者の方が対象です。
③年収
年収に占める年間合計返済額の割合(総返済負担率)が年収400万円未満は30%以下、400万円以上は35%以下であることが要件となります。ここでいう返済額には、フラット35だけでなく、自動車ローン、カードローン、教育ローンなど、申込人が返済中のすべての借入が含まれます。
なお、一般的な住宅ローンでは勤続年数が要件となっていますが、フラット35では要件になっていません。転職直後でも申し込み自体は可能です。
④団体信用生命保険への加入は任意
一般的なローンでは団体信用生命保険の加入が必須条件ですが、フラット35の場合は加入するかどうかは任意です。そのため、申込者の健康上の理由やその他の事情で団体信用生命保険に加入できない場合でも、フラット35を利用することができます。
ただし団体信用生命保険に加入しない場合は、債務者が死亡しても住宅ローンの債務は残りますので、遺族が返済を引き継ぐことになります。
フラット35に付帯できる団体信用生命保険には、死亡や所定の身体障害に備える「新機構団信」のほか、3大疾病にも備えられる「3大疾病付機構団信」、連帯債務者となる配偶者も保障の対象となる「夫婦連生団信」があります。
まとめ
フラット35を使うためには、取得する住宅が、法律に則った耐久性・耐震性を備えている必要があります。その証明として、物件検査を合格した際に交付される適合証明書を、金融機関に提出することが求められます。
住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していない住宅は、フラット35を使うことはできません。特に注意が必要なのは、建築基準法改正前に旧耐震基準で建てられた中古住宅や、それ以降に建築された物件でも増改築を行っている物件です。築年数が古くても、所定の検査で適合と判断されれば、借入の対象物件となります。
いずれにしても、フラット35の利用にあたっては、取得する物件選びに十分注意し、申込人の要件と併せて検討するようにしましょう。