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不動産に関する手続き2022.01.07
滅失登記とは?申請方法や怠った場合のリスクも詳しく解説
こんにちは。イエステーション北章宅建 江別店の寺杣です。
建物の取り壊しを考えている方は、「滅失登記(めっしつとうき)」という言葉を聞いたことありますか?
滅失登記とは、建物がなくなったことを記録する登記のことを言います。
建物の取り壊しを行う際は、建物の所有者が取り壊した日から1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければいけません。
もし申請を怠ると、罰金が科せられたり、そのほかにも思わぬリスクが発生してしまうことがあるので注意が必要です。
今回は「滅失登記」とは何なのか、どういった書類を用意すればいいのか、もし申請を怠ってしまった場合どんなリスクがあるのかを解説していきます。
滅失登記とは?どのようなときに誰が申請するもの?
滅失登記とは、建物・家屋が存在しなくなった際に法務局へ提出する申請のことです。
不動産登記法で、下記のような理由などで建物が存在しなくなった際には、届出を1ヶ月以内に申請することが義務付けられています。
- 建物が古くなって取り壊す
- 土地を売るために建物を取り壊す
- 空き家になってしまったので建物を解体する
- 火災により建物が焼失しまった
建物を新築・増築したときには、構造や所有者などがわかるよう登記を行う必要があります。
建物の登記は国で管理されているため、取り壊しの際に工事業者から取り壊し証明書(または建物滅失証明書)などをもらい、法務局へ「建物はもうありません」という申告をしなければいけません。
申請の手続きは基本的に所有者が行うことになりますが、建物が共有の場合は共有者の中の一人が、所有者が死亡している場合は相続人が行うことができます。
また、一般的に土地家屋調査士に依頼して行うことが多いですが、自分で行うことも可能です。
滅失登記に必要な書類や費用、登記方法も確認
前述したとおり、滅失登記の手続きは「土地家屋調査士」に依頼する方が多いですが、自身で進める場合は以下の手順で行います。
申請代行を依頼する場合は、4〜5万円の手数料が一般的です。
一般的な滅失登記の手続き方法
以下の必要書類をまとめ、建物が所在する地域の管轄法務局の窓口へ提出して登記完了証を受け取るだけなので、手続き自体は簡単です。
ただし、書類の不備などがあれば修正のために都度法務局に行かなければならないので、確認はしっかり行いましょう。
必要書類
1.建物滅失登記申請書
2.案内図(倒壊した建物の位置を記した地図)
3.取り壊し証明書または、建物滅失証明書
4.解体業者の会社の登記事項証明書
5.解体業者の会社の印鑑証明書
3〜5は解体を依頼した業者から受け取ります。
また、建物滅失登記申請書には建物の詳しい内容を記載する必要があります。
登記事項証明書は他にも種類があり、「不動産の登記事項証明書(現在事項証明書)」に家の種類や構造、床面積などが記載されています。
そのため、費用はかかりますが最初に法務局で入手しましょう。
費用
自身で手続きを進める際にかかるのは、必要に応じて法務局に入手する書類の費用のみです。
- 登記事項証明書(建物の不動産登記簿謄本):600円
- 地図等情報:450円
取り壊し証明書または、建物滅失証明書がない場合の手続き方法
解体から時間が経過して工事業者がわからない場合や、もらった証明書を紛失してしまった場合は、所有者が上申書を作成して登記することも可能です。
上申書に記載する内容
- 建物を特定できる情報
- 建物が存在しない旨の記述
- 実印の押印
上記内容が記載された上申書に印鑑証明書を添付して提出することで、取り壊し証明書または建物滅失証明書の代替書類となります。
所有者が既に亡くなっている場合の手続き方法
滅失登記を申請するのは基本的に土地の所有者本人ですが、所有者の方が既に亡くなられている場合は、相続人が下記の代替書類を用意して行いましょう。
所有者が既に亡くなっている場合の必要書類
- 亡くなった人の戸籍謄本、または除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本(亡くなった人の戸籍の中に相続人の記載がない場合)
- 亡くなった人の住民票の除票、または戸籍の附表
滅失登記を怠るとどんなリスクがある?
法律上で「建物を解体してから1ヶ月以内に滅失登記をする義務」があり、もし期間が過ぎてしまった際は罰金が科せられると規定されています。
また、建物が解体済みであるのに滅失登記を申請していなかった場合、「固定資産税」が継続して課せられることになったり、所有者が亡くなった場合に相続手続きや滅失登記手続きが煩雑になる可能性があります。
さらに、いざ土地を売ろうとした時に、登記上では建物が存在していると登録されていた場合、すぐに売却することや新しい建物を建てることができません。
こういった不動産トラブルを避けるためにも、解体を行った際は速やかに滅失登記の申請を行いましょう。
まとめ
・滅失登記とは
建物を取り壊した際に、国に「ここに建物はありません」と申告する申請です。土地の所有者が、建物の取り壊しを行った際に工事業者から取り壊し証明書(または建物滅失証明書)などをもらい、法務局へ建物が既に存在しないことを申請します。
・滅失登記の申請方法
土地の所在する地域の管轄法務局の窓口へ解体業者からもらった証明書などを準備し、申告書を提出します。地図情報や不動産の登記事項証明書は法務局で手に入れることが可能なため、ご自身で書類を用意する場合は約1,100円掛かります。申請や調査を土地家屋調査士に代理で依頼する際には、約4〜5万円が掛かります。
・滅失登記を怠った時のリスク
建物解体後、滅失登記を1ヶ月以内に行わない場合、罰金が課せられることがあります。また、登記されている情報を元に固定資産税も課せられているので、知らずに税金を払っている可能性もあります。スムーズな土地売却のためにも必須の手続きですので、事前に滅失登記を済ませておきましょう。
北章宅建は、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
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著者
江別店 寺杣 友紀出身は和歌山県ですが、生まれは札幌です。前職は自動車の営業をしておりました。不動産業界は全くの未経験で不慣れなことだらけですが、早く仕事を覚えてお客様のお役に立てれるよう努めます。精一杯頑張りますので宜しくお願い致します。
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