税金のこと2021.10.12

マンションの相続税はいくら?費用と手続き方法を詳しく解説

マンションを相続することになった場合、相続税がいくらになって、どんな手続き方法で、どのような流れになるのか知っている方は少ないでしょう。
多くの人の場合が、その時になってから相続のことを知り、慌てて準備や手続きをすることになってしまいます。
少しでも相続税の知識を身に付けることで、慌てずに落ち着いて処理をすることが可能です。
今回は、マンションを相続した場合の費用や手続きについてご紹介します。

マンションを相続した場合の税金と控除

マンションを相続した場合にかかる税金は、「相続税」と「登録免許税」の2種類があります。
① 相続税
相続税は、マンションの場合評価額で決まりますが、その税額から控除額が差し引かれて決まります。
相続税は、相続額の総額が対象となるため、マンション以外にも相続していたら、合計したものに相続税が発生。
相続税の申告や支払いには期限があるため、早めに手続きを済ますようにしましょう。

②登録免許税
相続した場合には、マンションの所有者が変わることになります。
所有者移転登記をするため登録免許税が発生。
登録免許税の計算方法は、「不動産価格×税率0.4%」となります。

そして、相続税には3つの控除があります。
① 基礎控除
「3,000万円+相続人の人数×600万円=基礎控除額」
相続人の人数が多いと基礎控除額は高くなります。

② 小規模宅地等の控除
小規模宅地等の控除は、マンションの被相続人が宅地として利用されていた場合のみ適用となります。
控除割合は、土地面積が330㎡以下に対して、相続した評価額の80%です。
事業用として利用した場合には、土地面積400㎡以下まで80%分の控除を受けることができます。
賃貸物件の場合は、200㎡以下の土地面積に50%の控除が可能です。

③ 配偶者控除
被相続人の配偶者へ相続する場合には、相続税を大きく軽減できます。
控除額は1億6,000万円となっており、万が一それを超えたとしても法定相続分までは相続税が掛からない仕組みです。

マンションを相続する際の流れ

相続するタイミングは計画通りくるものではなく、突然起こるものです。
マンションを相続する場合の流れを覚えておきましょう。
① 遺言書の確認
② 相続人が複数いる場合には相続財産の確定
③ 遺産分割協議をして相続内容を決める
④相続税を申告する
⑤相続登記の手続きをする
⑥ 相続したマンションの今後を決める
このような流れが一般的なケースと言えるでしょう。

 

・遺言書の確認
遺言書は被相続人の意向が記されているため、1番最初にしなくてはいけないことです。
そこにマンションの相続者が書かれていたら、必然的にその人が相続人となります。
もし、遺言書がないまたは遺言書に書かれていない場合には、遺産分割協議で相続人を決めます。

・相続人が複数いる場合には相続財産の確定
遺産を相続する人が誰で何人いるか再確認することも大切です。
戸籍上で相続をできる法定相続人という範囲があり、優先順位も決められています。
その際に、他に相続人が見つかるケースも少なくありません。

・遺産分割協議をして相続内容を決める
遺産は、貯金のようにわけやすいものばかりではありません。
特にマンションの場合は、1つの物件をわけようがないのです。
そのため、相続の仕方は主に下記の4つとなります。
・1人の相続人が受けとる「現物分割」
・1人の相続人が受けとり、他の相続人へ金額を支払う「代償分割」
・複数の相続人で共有する「共有」
・売却して現金として分ける「換価分割」
相続内容が決まったら、その後のトラブルがないよう「遺産分割協議書」を作って、相続人すべてが署名捺印をするようにしましょう。

・相続税を申告する
相続人となる人は、被相続人の死亡(相続の事実)を知った日から10か月以内に相続税の申告をする必要があります。該当者は、遺産分割協議がまとまる・まとまらないに関わらず、必ず期限内に申告・納付を行いましょう。

・相続登記の手続きをする
相続したマンションの所有者が変更となるため、相続登記と所有権移転登記をする必要があります。
登記事項証明書を取得して、遺産分割協議書と相続登記申請書を作成します。
ご自身で難しい場合には、司法書士に依頼することも可能です。

・相続したマンションの今後を決める
そのまま住み続けても良いですし、賃貸や売却をする場合にはそれぞれ維持費や準備が必要になるので不動産会社に相談すると良いでしょう。

マンションの相続に必要な書類

マンションを相続する際には、いくつかの書類が必要です。
役所で手配するものと、ご自身で作成するものがあるのでご紹介します。
① 役所で手配するもの
・登記簿謄本(登記事項証明書)
・被相続人の戸籍謄本(除籍)
・被相続人の住民票(除籍)
・不動産取得者の戸籍謄本
・不動産を取得する人の住民票
・固定資産評価証明書

②自分で作成するもの
・登記申請書
・相続関係説明図
・委任状など(詳細は司法書士・行政書士などの専門家へ都度、確認が必要です)

相続は事前準備が重要です

マンションを相続した場合の税金や手続き方法など、わかっている方は少ないです。
ただし、少し知識を入れておかないと、いざ相続人の立場になった際に身動きをとることができません。
特に、相続人となった場合の手続きの流れや、相続税に対して控除されるケースや費用など覚えておくと良いでしょう。

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著者
マンションの相続税はいくら?費用と手続き方法を詳しく解説

札幌手稲店 野口 祥子

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