土地や空き家のこと2020.08.02
空き家を放置するリスクと相続時の対処法
※コラム内容は掲載当時の最新情報となり、現在改正されている場合があります
空き家を所有している場合、遠方にあるとそう頻繁に足を運ぶことはできません。
とはいえ、適切な管理をしないまま放置し続けると、様々な問題に発展する可能性があります。
具体的にどのようなデメリットが生じるのかまとめてみました。
空き家放置で生じる4つのデメリット
①建物の劣化が進む
建物は長期間メンテナンスを怠ると、どんどん劣化が進んでいきます。
経年劣化だけでなく、例えば台風で屋根や外壁が剥がれ落ちたり、投石によってガラスが割られてしまうこともあるでしょう。
また、換気不足によって湿気がたまり、家全体の腐食も進んでしまいます。
すぐに修復できれば問題ありませんが、目の行き届かない空き家では、気付いた時には修繕不能なほど傷んでいた、ということにもなりかねません。
放置し続けることは、家として使えなくなるだけでなく、倒壊の危険すら生じてしまうのです。
②ご近所トラブルの原因になる
雑草が生い茂り、樹木が隣家の敷地にまで伸びてしまうと、隣人が生活に支障をきたす恐れがあります。
民法の規定により、隣家が他人の樹木を勝手に伐採することはできないため、樹木の伐採・撤去は所有者が行わなければいけません。
荒れ果てた空き家は、ほかにも放火のターゲットになったり、不審者の侵入、ゴミの不法投棄、害虫の発生など、さまざまなリスクをはらんでいます。
管理を怠ると、所有者の意思に関係なく、結果として近隣住民に被害や不安を与えることがあるのです。
③加害責任を問われる可能性がある
1・2で挙げたように、老朽化などによる建物の破損、塀や樹木の倒壊など、空き家が原因で隣家に被害を及ぼした場合、その事故は全て所有者が責任を負うことになります。
④固定資産税の負担が続く
たとえ住んでいなくても、所有する物件には固定資産税を払う義務があります。
現在の固定資産税の制度では、敷地内に建物があれば、200平方メートルまでの敷地部分に対しては、固定資産税を6分の1に減額するという軽減措置を受けることができます。
ところが空き家対策措置法1が施行されたことにより、「放置したままだと悪影響がある」と地方自治体が認定した空き家は、「特定空家」に指定されることになりました。
「特定空家」に該当するとこの軽減措置は適用外となり、固定資産税が増額されてしまうので注意が必要です。
空き家を相続した際にやるべきこと
空き家を相続するとなった場合は、何をすれば良いのでしょうか。
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電気・水道・ガスの使用を止める
一年に数えるほどしか行けないのであれば、電気・水道・ガスの契約を解除して、閉栓しましょう。
無駄な料金を減らすということだけでなく、不法滞在者が過ごせる環境を作らないための防衛策でもあります。
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不法侵入対策を講じる
不法侵入者の多くは窓ガラスを壊して解錠し、建物に入ります。
これを防ぐためには、空き家の全ての雨戸を閉めておくほか、小窓にも侵入防止用の格子をつけておくと安心です。
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空き家を売却する
空き家の管理ができない、あるいは今後住む可能性がないのであれば、売却を進めた方がいいでしょう。
2020年7月現在、相続物件を規定の期間内に売却を完了すると、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が適用され、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで特別控除される可能性があり、譲渡所得税の節税になるケースもあります。
※現在の特例詳細は国税庁HPをご参照ください。
特例の適用には期限があるため、売却を検討しているなら早い時期に着手した方が税務上のメリットがあります。手続きは早めにスタートしましょう。
まとめ
今回は空き家を所有する人や、空き家を相続した際に行うべきことを説明してきました。
使われていない家は、劣化がどんどん進行します。
売却か、将来活用するのかを早めに決め、最善の対策を取るようにしましょう。
遠く離れた空き家の維持・管理は、そう簡単ではありません。経済的負担やさまざまなリスクを考えると、売却は非常に現実的な選択肢。空き家でお困りの方は、いつでも当社にご相談ください。
著者
岩見沢店 小河 利也特に担当している岩見沢東部、三笠市、美唄市、奈井江町は地元という事もあり、細かな対応に自信があります。 不動産売買仲介のみならず、買取、賃貸仲介、管理等不動産に関する事はどのような事でもご相談ください。どうぞ宜しくお願いします。
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