Vol.044岩見沢市
家の売却をしたいが根抵当権が付いている。どうしたらいいでしょうか?
当社にて仲介販売
氏名:E・K様
年齢:50代後半
物件:岩見沢市
ご相談理由
家の売却をしたいが過去に事業をやっていた際に設定した取引業者の根抵当権が付いている。
もう取引の無い会社なのでどうしたらいいのでしょうか。
お悩み
根抵当権が設定されている物件の売買
提案した解決方法
根抵当権の設定がされている物件に関しまして結論から申し上げますと売買は可能です。事業を行っている方に多く見られる根抵当権の設定ですが一般的に支払いが終了した時点で解除する事が多いのですが、仮に解除しなくても生活には支障がない為そのまま残っているケースも見られます。(一般の方が住宅ローンを組まれる際に設定される抵当権も同様です)今現在支払いが無い場合でも不動産の通例上所有権以外の権利関係は全て抹消し取引を行う事が基本となります。今回の様に解除が難しい、連絡先が分からない等の場合であっても司法書士へ依頼を行う事で解除が可能の場合が殆どになりますのでまずはご相談下さい。
お客様担当

【不動産歴】
2012年より 【累計取引件数】
売買取引件数 576件
岩見沢店 赤井 圭一「安心と喜びを、信用信頼を元に良いサービスを提供する」という経営理念を当社は掲げています。不動産という非日常的な商品を扱う企業だからこそ、お客様にとって安心して頂き信頼される存在でありたいと考えています。高品質な不動産及び関連サービスを皆様にお届け出来るよう、私自身も会社全体としても成長して行きたいと思います。
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