Vol.044岩見沢市
家の売却をしたいが根抵当権が付いている。どうしたらいいでしょうか?
当社にて仲介販売
氏名:E・K様
年齢:50代後半
物件:岩見沢市
ご相談理由
家の売却をしたいが過去に事業をやっていた際に設定した取引業者の根抵当権が付いている。
もう取引の無い会社なのでどうしたらいいのでしょうか。
お悩み
根抵当権が設定されている物件の売買
提案した解決方法
根抵当権の設定がされている物件に関しまして結論から申し上げますと売買は可能です。事業を行っている方に多く見られる根抵当権の設定ですが一般的に支払いが終了した時点で解除する事が多いのですが、仮に解除しなくても生活には支障がない為そのまま残っているケースも見られます。(一般の方が住宅ローンを組まれる際に設定される抵当権も同様です)今現在支払いが無い場合でも不動産の通例上所有権以外の権利関係は全て抹消し取引を行う事が基本となります。今回の様に解除が難しい、連絡先が分からない等の場合であっても司法書士へ依頼を行う事で解除が可能の場合が殆どになりますのでまずはご相談下さい。
著者
岩見沢店 赤井 圭一出会うお客様は一人一人違う想いを持っていらっしゃると思います。それぞれのお客様に共感し、最後には「任せて良かった」とご納得していただける様日々取り組んで参ります。 空知エリアの不動産に関する事は私にお任せください。
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