不動産に関する経費2018.10.18
家の売却でかかる手数料や諸費用を詳しく解説
こんにちは。
イエステーション北章宅建 後志店の梅津です。
「家を売却するとまとまった金額が入ってくる」「査定価格をみると売却価格で住宅ローンが精算できそう」と思っている方、、、少しご注意ください。
実は家の売却は大きな金額が動くため、売却にかかる手数料もそれなりにかかります。
どんな費用がかかるのかしっかり把握しておかないと、思わぬ金額にびっくりしてしまうことも。
今回は家の売却時にかかる各種手数料の項目や相場などを詳しくご紹介します。
家の売却で基本的にかかる手数料や諸費用は?
人生の中でも大きな買い物である家。
もちろん売却する時にも大きな金額が動きます。
動きがあるのは売却金額だけではなく、不動産仲介業者への手数料や各種税金なども。
家の売却で基本的にかかる諸費用をご紹介します。
不動産仲介手数料
家の売却で買主を自分で探すのは大変です。
不動産仲介手数料は、不動産仲介業者に依頼をして買主を探してもらうための手数料です。専門の知識を持った業者へ適切な仲介手数料を支払うことで、販売活動の活性化が期待できます。
内訳は以下の通りです。
・対象となる物件価格が800万円以下
仲介手数料:30万円+消費税
・対象となる物件価格が800万円以上
仲介手数料:物件価格の3%+6万円+消費税
※2024年7月1日に宅地建物取引業者の報酬規定が改正されました。
(空き家の流通促進を目的とした国土交通省の取り組みによるもので、800万円以下の不動産売買における仲介手数料の上限が最大33万円に引き上げられました。)
印紙代(印紙代)
家売却時に取り交わす不動産売買契約書には、売買金額に応じた額の収入印紙を貼る必要があります。
抵当権抹消登記費用(登録免許税)
住宅ローンを利用して家を購入している場合は、住宅に抵当権がついています。
※抵当権…住宅ローンなどでお金を借りた際に、万が一返済されない場合に備えて土地や建物を担保とする権利のこと
抵当権がついている住宅を売るためには、住宅ローン残金を返済して抵当権を抹消しなくてはいけません。
抵当権抹消の手続きには登録免許税の納付が必要です。
また、これらの手続きを司法書士に依頼した場合、司法書士へ報酬を支払う必要があります。
譲渡所得税
家を売却し、諸々の諸費用を引いた上でも利益が残った場合は、その利益に対して譲渡所得税がかかります。
税率は不動産の所有期間によって変わります。
※印紙代(印紙税)抵当権抹消登記費用(登録免許税)、譲渡所得税など売却時にかかる税金やその金額の計算方法に関しては、こちらでも詳しくご紹介しています。
家を売却する時にかかる税金は?節税はできるの?
住宅ローン残額の清算
住宅ローンが残っている状態で売却することはできません。
売却時にはローン残高を一括で返済する必要があります。
リフォーム代
家の売却前には、古くなったり壊れたりしている部分をきれいにリフォームしましょう。
リフォーム済みの物件の方が高い価格で売却することができます。
引っ越し費用
家を売却したら新たな家に引っ越すための費用も必要になります。
家族が多いと引っ越し費用も多くかかりますのでご注意を!
家の売却には意外と多くの手数料や費用がかかります。
仮に住宅ローン残高と同じ金額で売れたとしても、その他の費用を差し引くとマイナスになってしまうことも珍しくないのです。
家の売却時の仲介手数料上限額と計算方法
不動産売却時の仲介手数料は、売却金額によって上限額が定められています。
2024年7月1日に、不動産仲介手数料が改定されました。
- 200万円以下:売買価格の5%+消費税
- 200万円超~400万円以下:売買価格の4%+2万円+消費税
- 400万円超:売買価格の3%+6万円+消費税
例えば400万円で売却した場合、仲介手数料は400万円×4%+2万円+消費税(8%)で19万4400円、1,000万円で売却した場合は1,000万円×3%+6万円+消費税(8%)で38万8800円となります。
一般財団法人 土地総合研究所が平成27年に行った「不動産業についてのアンケート調査」によると、80%以上の不動産業業者が法律上の上限額を手数料金額として設定していると回答しています。
「上限金額」ですので、もちろんそれよりも安い手数料を設定するのは不動産会社の自由ですが、実際には多くの不動産仲介業者が法律上の上限金額を手数料として設定しています。
仲介手数料の支払い時期や支払わなくてもいい場合とは
仲介手数料の支払いは、売買契約成立時に半額を支払い、売却金決済と物件の引き渡しが完了した時点で残りの半額を支払うのが一般的です。
支払いのタイミングに関しても決まりがあるわけではないので、仲介業者との話し合いによって、契約時や引き渡し完了時に全額払いでも問題ありません。
ただし、前述した通り売買契約が成立したとしても、その後契約が介助になる可能性もあるので、半額は取引完了後の支払いとしていた方が安心です。
また、仲介手数料は売買契約が成立して初めて発生します。
仲介業者へ仲介を依頼しても買主が見つからなかった場合はもちろん、売買契約はしたものの買主の住宅ローン申請が通らなかったなどの理由で契約解除になってしまった場合なども、仲介手数料を支払う必要はありません。
仲介業者を通さずに自分で買主を探し、直接売買契約を結んだ場合も仲介手数料は発生しません。
まとめ
- 家の売却時は、売却金額が入ってくるだけではありません。不動産仲介手数料や印紙代、抵当権抹消登記費用といった各種費用や税金がかかり、売却によって利益が出た場合は譲渡所得税も必要です。
- 家の売却時に大きな金額となるのが不動産仲介手数料。売買価格に応じて請求できる上限金額が定められています。実際は手数料として上限金額を設定している不動産仲介業者が多く、仲介手数料の相場=上限金額となっています。
- 仲介手数料は売買契約の成立時に半額、物件引き渡し完了時に残額を支払うのが一般的です。売買契約が成立して初めて発生する手数料ですので、契約に至らなかった場合や、仲介業者を通さずに買い手を探した場合などは仲介手数料の支払いは必要ありません。
私たち北章宅建は不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。住み替えの相談や無料査定、相続問題などどんなことでもお気軽にご相談ください!
著者
後志店 梅津 大樹小樽生まれ、小樽育ちです。 自身で不動産購入と売却を行った経験もあり、売りタイ方・買いタイ方のお気持ちに寄り添ったご提案をできればと思い、日々活動しております。今後はより一層地域に密着して活動して参ります。 不動産のお困り事は、私、梅津にお任せ下さい。
この担当者がいる店舗のページ