不動産に関する経費2020.09.28
不動産売却の登記費用を徹底解説。費用の負担主や必要書類をご紹介
※コラム内容は掲載当時の最新情報となり、現在改正されている場合があります
こんにちは。北章宅建 後志店の梅津です。
不動産を売却したら、物件の所有権移転にともなって「登記手続き」が必要です。
今回は、不動産売却にかかわる登記費用についてのお話。
不動産売却にはどんな登記費用がかかるのか、売主と買主のどちらがどのタイミングで負担するのか、登記手続きに必要な書類などを解説します。
不動産売却で発生する「登記費用」とは?
登記とは、不動産の詳細とその権利関係の公的な記録のこと。
どんな不動産がどこにあって、誰のものであるか、ローンの担保になっているかといったことが記録されます。
物件の権利関係を明確に記録しておくことで、取引時のトラブルを避け、取引の安全を図る目的があります。
不動産売買では物件の所有権が売主から買主へ移転しますので、登記手続きが必要です。
登記手続きを行う際には「登録免許税」の支払いが必要で、この税金のことを「登記費用」といいます。
厳密には、国に納める税金なんですよ。
また、司法書士などに依頼して登記手続きを行った場合、司法書士へ支払う手数料(報酬)もまとめて「登記費用」ということも多いです。
一般的に、不動産の売却時には下記の2種類の登記手続きが必要となります。
■所有権移転登記
物件の所有者が売主から買主へ変わったことを記録する登記です。
■抵当権抹消登記
売主が物件を購入したときに物件を担保に入れて住宅ローンを利用していれば、抵当権が設定されています。
その抵当権を外す手続きです。
物件に抵当権の設定がなければ手続きは不要です。
不動産売却時の登記費用は誰が負担する?
ご紹介した2つの登記は、各費用を負担する人が異なります。
それぞれの金額とあわせてご紹介します。
所有権移転登記
商慣習として、通常は買主が負担します。
ただし法律で決まっているわけではないので、両者の同意の元で売主負担とすることも可能です。
所有権移転登記費用の負担者については、不動産売買契約書に必ず明記されているので確認してみましょう。
所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.02%。
令和3年3月31日までの間に登記する場合は軽減税率が適用になり、固定資産税評価額の0.015%です。
固定資産税評価額が2,000万円の物件の場合だと、 3,000円になります。
固定資産税評価額は物件価格ではないので注意してください。
司法書士に依頼した場合の手数料は30,000円〜45,000円ほどが目安です。
抵当権抹消登記
売主が負担します。
抵当権抹消登記の登録免許税は不動産1件に対して1,000円で、土地と建物両方に抵当権がついている場合は2件で2,000円となります。
司法書士に依頼した場合の手数料は10,000円〜15,000円ほどが目安です。
登記費用は、登記手続きを行うときに同時に法務局の窓口で支払います。
現金納付または3万円以下なら、事前に購入した収入印紙を貼付して納付することも可能です。
司法書士へ依頼する場合は、手続き時に司法書士が立て替えて納付し、その後司法書士への報酬とあわせて支払うことが一般的です。
不動産売却の登記手続きで必要な書類とは?
不動産売却時の登記手続きで必要な書類は以下のようなものです。
- 登記申請書
- 登記識別情報・登記済証
- 登記原因証明情報
- 登記申請書
- 住民票
- 戸籍の附票
- 戸籍謄本
- 印鑑証明
- 固定資産税評価証明書 など
不動産の詳細を確認する書類、本人確認書類などが必要となります。
さらに、抵当権抹消登記では金融機関が用意する「弁済証書」「解除証書」「抹消登記委任状」といった書類も必要です。
これらの書類を自分でもれなく集めて整理するのはとても大変なので、不動産売買での登記手続きは司法書士へ依頼することをおすすめします。
まとめ
・不動産売却の登記費用とはどんな費用?
不動産の登記とは不動産の権利関係を公的に記録したもの。
目には見えない権利関係を明確にし、取引のトラブルを防ぎ安全を図るのが目的です。
登記費用とは手続き時に納める登録免許税のこと。
司法書士へ依頼した場合も手数料も含めて登記費用という場合もあります。
・不動産売却で発生する登記費用の金額や負担者は?
不動産売却では所有権移転登記と抵当権抹消登記の2種類の登記手続きが必要です。
所有権移転登記の費用は固定資産税評価額の0.015%(令和3年3月31日までの間に登記する場合)で、商慣習として買主が負担します。
抵当権抹消登記の費用は不動産1件に対して1,000円で、売主が負担します。
物件に抵当権の設定がなければ手続きは不要です。
・不動産売却の登記手続きで必要な書類
不動産売却の登記手続きには、不動産の詳細を確認する書類や本人確認書類、抵当権抹消には銀行からの証明書などの必要です。
これらの書類を自分でもれなく用意するのは大変なため、司法書士に依頼することをおすすめします。
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著者
後志店 梅津 大樹小樽生まれ、小樽育ちです。 自身で不動産購入と売却を行った経験もあり、売りタイ方・買いタイ方のお気持ちに寄り添ったご提案をできればと思い、日々活動しております。今後はより一層地域に密着して活動して参ります。 不動産のお困り事は、私、梅津にお任せ下さい。
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