不動産に関する手続き2019.09.17

不動産の抵当権抹消のための必要書類とは

こんにちは。イエステーション北章宅建 岩見沢店の小河です。

住宅ローンなどを利用して不動産を購入した際に設定される「抵当権」。
不動産を売却する際には住宅ローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。

抵当権抹消の手続きは自分でも可能です。
また、代行を依頼する場合も、一部の書類は自分で用意しなければなりません。

今回は抵当権抹消に必要な書類について説明します。
抵当権を自分で抹消する際の注意点についても合わせてお伝えします。

登記済権利証

 

不動産の抵当権ってなに?抵当権抹消って?

「抵当権」とは、住宅ローンなどを利用して土地や住宅などの不動産を購入した際、万が一返済不可能となったときのために設定される担保です。
住宅ローンで住宅を購入した場合、その住宅に抵当権が設定されます。

ローン返済が滞った場合は、お金を貸した金融機関が不動産を差し押さえ、競売にかけるなどして売却し、債権の残りを回収するのです。

物件に抵当権がついたままだと、新しい買主の支払い状況に関わらず、元の持ち主の住宅ローン支払いが滞れば物件を差し押さえられてしまう可能性があります。

そのため抵当権がついたままの不動産は売ることができず、売却時には住宅ローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。

不動産売却と抵当権の関係についてはこちらでも詳しくご紹介しています。
家の売却時、抵当権があるなら知っておきたいポイントとは

 

抵当権抹消のための必要書類

抵当権設定契約証書

住宅ローンを完済したからといって抵当権は自動的に抹消されるわけではありません。
抵当権を抹消するためには、不動産の持ち主が必要書類を揃えて抵当権抹消の手続きをする必要があります。
抵当権抹消手続きの必要書類をご紹介します。

住宅ローン完済時に銀行から送られてくる書類

※書類の名称は金融機関等によって異なる場合があります

金銭消費貸借抵当権設定契約証書(登記済証)

不動産に抵当権を設定した際の証書です。
抵当権設定の受付年月日、受付番号、登記済み などと記載された赤い印が押されています。

登記識別情報

抵当権を設定した際に法務局から発行される書類です。
平成17年から発行されるようになった書類のため、平成17年以前に抵当権を設定した不動産の場合は交付されない場合があります。

抵当権解除証書(登記原因証明情報、弁済証)

住宅ローンが完済されたことを証明する書類です。

抵当権抹消についての委任状

住宅ローンを契約した金融機関からの委任状です。
この委任状があることで、不動産の持ち主のみで抵当権抹消の手続きをすることができます。

金融機関の登記事項証明書

住宅ローンを契約した金融機関の登記事項証明書です。
抵当権抹消手続きでは発行から3ヶ月以内の登記事項証明書が必要です。

 

自分で用意する書類

抵当権抹消登記申請書

法務局でもらったり法務局のHPからダウンロードしたりすることが可能です。

戸籍謄本、住民票

抵当権を設定した時と現在とで名前や住所が変わっている場合に必要となります。

 

上記の必要書類を揃え、管轄の法務局にて手続きを行います。
書類を郵送で提出して手続きすることも可能ですよ。

抵当権抹消登記費用は不動産1件につき登録免許税が1,000円(不動産の規模にかかわらず)かかります。
また、現金で納めるのではなく、収入印紙の購入が必要になります。

 

自分で抵当権抹消をするときに押さえたい注意点

抵当権抹消を自分で行う際に気をつけたいのは「できるだけ速やかに行う」ことです。

売却には抵当権を漏れなく抹消する必要があり、手続きを行わないまま売却してしまうと思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。

特に不動産を相続した場合のうち、その中でも相続人が複数いるというケースでは注意が必要です。

複数人で一つの不動産を共同相続した場合、抵当権抹消手続きには相続人全員が協力して手続きしなければなりません。

抵当権抹消手続きには特に期限はありません。
だからといって「今はバタバタしているから落ち着いてから手続きしよう」と先延ばししていては、そのうちに相続人と連絡がとれなくなったり相続人がさらに新たな相続人へ相続したりと、手続きがどんどん複雑になってしまう可能性があります。

不動産を売却したい事情ができても、抵当権がついたままでは買い手がつかず思うように売却もできません。

抵当権抹消手続きには期限の設定がないとはいえ、抹消可能となった時には速やかに手続を行うことをおすすめします。

 

まとめ

  • 抵当権とは住宅ローンなどを利用して不動産を購入した際、返済不能となった場合に備えて不動産に設定される担保です。ローン返済が滞った時には、金融機関が不動産を差し押さえて売却し、債権回収を行います。抵当権がついたままだと不動産売却はできず、売却時はローンを完済し抵当権抹消の手続きが必要です。
  • 抵当権の抹消手続きには、ローンを完済したことを証明する書類が必要です。これらの書類はローン完済時に金融機関から送られてきます。そのほか抵当権抹消登記申請書や戸籍謄本、住民票などが必要書類となります。
  • 不動産の抵当権抹消は自分で行うこともできます。手続きの締め切り期限はありませんが、抵当権がついたままだと売却もできませんので、住宅ローン返済が済んでいるなら速やかに手続きを行うことをおすすめします。特に相続した不動産の手続きについては、時間が経つほどに事態が複雑化する可能性もあるので注意しましょう。

 

北章宅建は、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
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不動産の抵当権抹消のための必要書類とは

岩見沢店 小河 利也特に担当している岩見沢東部、三笠市、美唄市、奈井江町は地元という事もあり、細かな対応に自信があります。 不動産売買仲介のみならず、買取、賃貸仲介、管理等不動産に関する事はどのような事でもご相談ください。どうぞ宜しくお願いします。

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