不動産売却のコツ2020.11.19
不動産売却で値下げのタイミングはいつ?ポイントを押さえて上手に売ろう
こんにちは。北章宅建 美唄店の小河です。
不動産を売りに出したものの、なかなか売却できなくて困っている方へ。
もしかしたら、値下げをした方がいいかもしれません。
とはいえ、少しでも高く売却したいのが心情ですよね。
また値下げといっても、どんなタイミングでどのくらいするべきか迷ってしまうところ。
今回は、不動産売却での値下げについて解説します。
どんなケースで、どんなタイミングで、どのくらいするべきか。
値下げ価格の考え方や、購入希望者から価格交渉を受けたときの対応などもお伝えします。
不動産売却で値下げが必要になるタイミングとは?
不動産売却は少しでも高い価格で進めたいもの。
とはいえ、なかなか売れないと心配になってしまいますよね。
不動産売却で売り出し価格を決める際は、近隣の相場や査定額に基づいて適切な金額を設定しているはずなので、早く売りたいからといって必ずしも値下げが必要とは限りません。
しかし、広告を出しても問い合わせがない場合、できるだけ早く売りたいという場合では売り出し価格の見直しも方法のひとつです。
値下げのタイミングとして多いのは、販売から3ヵ月頃です。
売り出して3ヵ月たっても、問い合わせや購入希望者が現れないという場合は、値下げを検討してみましょう。
売却を急いでいない場合でも、売れない状態が長く続くと「この物件は売れ残り」「長く売れないなんて何か理由があるのか」など良くない印象を与えてしまいます。
そうなるとさらに買い手が付きにくくなってしまうことも。
さらに、売り出してから半年以上たっても売れない場合は、売却可能な最低価格に下げざるを得ない可能性もあるでしょう。
売れない状態がダラダラと続かないよう、売り出す際に「●月までに売れない場合は、値下げをする」と決めておくのも良いと思います。
不動産売却で値下げをするならこのポイントを押さえよう
値下げはスムーズに売却を進めるための方法のひとつ。
効果的な値下げにするためにも、こんなポイントを検討してみてください。
値下げ幅は5~10%程度
少しでも高く売りたいからと、ちょっとずつ値下げをして様子を見るのはおすすめできません。
5%未満の値下げではインパクトが弱く、せっかく価格を下げてもあまり魅力的に思ってもらえないことが多いです。
できれば10%程度の値下げで、物件の魅力を打ち出していけると良いですね。
多くのケースで最初の売り出し価格と成約価格の差は、結果的には10%以内程度に収まっています。
端数価格を設定する
値下げした価格設定が5,000万円になるなら、もう一声下げて4,980万円に、3,000万円になるなら2,980万円に設定してみましょう。
これは端数価格設定といって、マーケティングでもよく取り入れられる手法です。
価格帯がひとつ下がることで安く感じる心理的な効果に加え、「●●円以内」といった検索にもヒットするメリットがあります。
不動産売却時に価格交渉をされた場合の対応は?
値下げをした価格であっても、購入希望者から直接、さらなる価格交渉を受ける場合があります。
もちろん、そこで必ずしも言われた通りの額にする必要はありませんが、せっかく購入意欲があるのですからできる限り対応して、ぜひ購入してもらいたいところ。
価格交渉はよくあることですから、値下げ価格を設定する際にも、こうした交渉があることを前提として価格を考えると良いでしょう。
例えば先ほどの端数価格を設定しておいて、価格交渉には端数分を値引きして対応するといった方法がありますよ。
かたくなに値引きを拒否していると購入してもらえない可能性があります。
価格交渉があることを想定して準備を進め、契約につなげていきましょう。
まとめ
・不動産売却で値下げが必要になるタイミング
不動産売却がスムーズに進まない場合、売り出しから3ヵ月のタイミングを目途に値下げも検討してみましょう。売れない状態が長く続くと「売れ残り」という印象を与えてしまい、余計買い手がつきづらくなってしまいます。
・不動産売却で値下げをする際のポイント
値下げ率は5~10%程度がおすすめ。率が小さいとインパクトがなく、メリットを感じてもらいにくいです。例えば「4,980万円」といった端数価格を上手に使って価格設定を考えましょう。
・不動産売却で価格交渉を受けたら?
価格交渉には必ずしも応じなくても良いですが、せっかく購入意欲があるのですからできるだけ対応して購入につなげたいものです。価格交渉はあるという前提で価格設定をしておき、柔軟に対応しましょう。
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著者
美唄店 小河 利也特に担当している岩見沢東部、三笠市、美唄市、奈井江町は地元という事もあり、細かな対応に自信があります。 不動産売買仲介のみならず、買取、賃貸仲介、管理等不動産に関する事はどのような事でもご相談ください。どうぞ宜しくお願いします。
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