不動産売却のコツ2022.11.29
成年後見制度を活用。 認知症の親の不動産を売却する方法とは〜その1
親が認知症になってしまった場合、実家を売却するにはどうしたらよいのでしょうか。
不動産の売却は法律行為の一つです。そのため、認知症や精神障がいなどにより本人の判断能力が不十分だと判断されると売買契約は結べず、たとえ子どもであっても勝手に売却することはできません。
このような場合に活用できるのが「成年後見制度」。判断能力が衰えた本人の代わりに法律行為を行える人を選んでおく制度です。成年後見人となった人は、不動産売却だけでなく、預貯金などの財産管理、介護施設入所の契約締結、遺産分割の協議なども行うことができます。
具体的にはどのように進めればよいのか、成年後見制度を活用して不動産を売却する方法を解説していきます。
成年後見制度の仕組みとは
成年後見制度は、認知症や知的障がいなどの理由で判断能力が十分でない人のために、援助者を選任して法的なサポートを行う制度です。成年後見人に選ばれた人は、本人に代わって法律行為や財産管理などを行うことができます。
判断能力が十分でないと、だまされて不利益な契約を結ぶなど、被害にあう恐れがあります。ましてや不動産を所有していれば、賃貸借や売買契約、高齢になった時の相続の手続きなど、大きな金額がかかわる法律行為を行う機会も多いもの。成年後見制度は、一人で判断することが難しい人を法的に保護し、支援するものです。
成年後見制度は、大きく分けて「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。違いを見ていきましょう。
任意後見制度とは
任意後見制度は、将来に備えて判断能力があるうちに公正証書を作成し、自分が選んだ人(任意後見人)と任意後見契約を結ぶ制度。サポートの範囲は契約によって異なります。
法定後見制度とは
法定後見制度は、認知症などにより判断能力が衰えた時に利用する制度で、家庭裁判所により成年後見人などが選ばれます。本人の判断能力の低下具合によって、さらに「補助」「保佐」「後見」の3つに分かれています。
次回は、成年後見の申立て手続きについて解説します。