土地や空き家のこと2024.06.13

いらない田舎の土地はどうする?処分方法や維持費、活用方法を紹介

こんにちは。イエステーション北章宅建 石狩店の古木です。

相続などで田舎の土地を相続したものの、使うあてがない場合もあるかと思います。
「田舎の土地をどう処分すれば良いだろう」と、お悩みの方も多いのではないでしょうか。

田舎の土地を所有を続けるとしても、一体いくらの維持費がかかるものか心配ですし、そもそも活用できるかどうかも気になるところです。

今回のコラムでは、いらない田舎の土地の処分方法について解説します。
所有にかかる費用や、活用の可能性もあわせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

田舎の土地

 

田舎の土地がいらない場合、どうやって処分する?

田舎の土地を相続したものの使い道がない場合、次のような処分方法が選択肢として挙げられます。

  • 売却する
  • 相続放棄する
  • 国に返す(土地の所有権を手放して国庫に帰属させる)
  • 寄付(無償譲渡)する

一つずつ解説していきましょう。

 

処分方法①|売却する

いらない田舎の土地を処分する選択肢としては、利益になる可能性が少しでもある「売却」をまず検討してみるのがおすすめです。

<売却方法の具体例>

  • 不動産会社に仲介を依頼する
  • 隣人など知り合いに売却する
  • 不動産会社に直接買取してもらう
  • インターネット上に物件情報を登録する

上記の売却方法のなかで最も一般的なのは、不動産会社に買い手を探してもらう「仲介」ですね。

自分で買い手を探すことは難しいですが、不動産会社に販売活動をしてもらうことにより、多くの人に興味を持ってもらえます。

買い手の幅が広がる可能性が高まるため、おすすめの方法です。

加えて、地域情報に詳しく、実績豊富な不動産会社であれば、土地の購入希望者情報や、販売のノウハウを活かし、スムーズに売却を進めてくれる期待が持てます。

田舎にある土地や建物は、都市部にある不動産よりも需要が低い傾向がありますから、不動産のプロから適切な売却のアドバイスをもらえるという点でも心強いですね。

「売れないのでは?」と悩む前に、まずは複数の不動産会社に査定を依頼してみましょう。

隣人など知り合いに売却する当てがある場合も、当事者同士のやり取りに限ると、取引上のトラブルが起きやすい傾向があるため、不動産会社に仲介を依頼したほうが良いでしょう。

「売却益よりスピードを重視したい」という場合は、不動産買取の検討もおすすめです。

仲介の売却金額より買取価格は下がるものの、買い手探しの時間を節約できるメリットがあります。

不動産取引についての知識があり、特に売却を急いでいない場合は「空き家バンク」など、空き物件の情報をインターネット上に登録し、買い手を募集するのも良いでしょう。

土地だけでなく、田舎の家を売却したいと検討されている場合は、「田舎の家を売却したい。売れない物件を処分するための注意点」で売却のコツをご紹介しています。

※いずれの方法にしても、農地を売る場合は、原則として農業委員会に申請し、許可を得る必要があります。

詳しくは、農林水産省の「農地の売買・貸借・相続に関する制度について」をご覧ください。

 

処分方法②|相続放棄する

いらない田舎の土地は、相続放棄することで、そもそもの取得を拒否する方法もあります。

ただし注意点として、いらない土地だけを限定的に放棄することはできません。
相続放棄すると、被相続人の財産を一切引き継ぐことができなくなります。

相続放棄の申立て手続きは、家庭裁判所に「相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内」に行う必要があります。
詳しい申立て方法は、最高裁判所の「相続の放棄の申述」をご参照ください。

相続放棄が適しているかどうかの判断は、こちらのコラムで詳しく解説していますので、あわせてご参考にしてくださいね。
不動産関係の「相続放棄」その判断や方法、注意点とは?

 

処分方法③|国に返す(土地の所有権を手放して国庫に帰属させる)

いらない田舎の土地は、一定の条件を満たす場合に限り、「相続土地国庫帰属制度」を利用して、国に引き渡すことが可能です。

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続や遺贈で土地を得た人が利用できる制度で、令和5年(2023年)4月27日にスタートしました。

法務局による審査にて承認されれば、10年分の土地管理費相当額(1筆の土地あたり20万円が基本)を支払うことで、土地を手放すことができます。

ただし、引き取りできない土地の条件が定められており、どんな土地でも返還可能というわけではない点に注意が必要です。

<引き取り不可になる土地の例>

  • 住宅など建物がある
  • 担保権や使用収益権が設定されている
  • 他人の利用が予定されている
  • 土壌汚染がある
  • 管理に過分な費用・労力がかかる など

制度の概要についての詳細は、法務省の「相続土地国庫帰属制度の概要」をご覧ください。

 

処分方法④|寄付(無償譲渡)する

いらない田舎の土地は、自治体へ寄付したり、隣地所有者へ無償で譲渡したりといった選択肢もあります。

ただし、自治体は基本的に、利用価値がある土地しか寄付を受け付けませんから、「とりあえず相談だけでもしてみる」というスタンスで問い合わせてみるのがおすすめです。

また、隣地所有者も、無料で土地が手に入るとはいえ、贈与税の負担が発生するため、デメリットを伝えた上で譲渡することが、トラブル回避のポイントです。

土地を無料で手放すという点では、引き取り料や処分費用がかかりますが、引き取り業者に依頼する手段もあります。

 

田舎の土地にかかる維持費

先に紹介した処分方法には、多かれ少なかれ手間や時間を要します。

「手続きが厄介だな。とりあえず所有しておくのはどうだろう?」と感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、土地を所有し続けるには必ず、固定資産税や都市計画税といった税金がかかります。

  • 固定資産税:土地の評価額×1.4%
  • 都市計画税:土地の評価額×0.3%(最大税率)

また、土地や土地上の建物を放置すると、衛生・防犯・環境の面でもトラブルにつながりかねないため、定期的な管理が必要です。

物件を放置する危険性や回避対策については「空き家を放置するのはリスクが高い。リスク回避の解決方法とは?」で詳しく解説しています。

掃除やメンテナンスをする際には、水や電気がないと不便ですし、自分で管理できない場合、空き家管理会社に委託する手段もありますが、その際は委託料の負担が必要です。

<維持管理にかかる費用の例>

  • 水道代
  • 電気代
  • 火災保険などの保険料
  • 管理業者への委託料
  • 維持管理にかかる雑費 など

土地を使用する予定がないなら、早めに処分するほうがお金の節約になります。

固定資産税や都市計画税について詳しく知りたいという場合は、下記のコラムで解説していますのでぜひあわせてご参照ください。
固定資産税の減税はどういう場合にあてはまる?
都市計画税と固定資産税の違いが知りたい!

 

いらない田舎の土地を活用することはできる?

how?

いらない田舎の土地は、処分せずに活用するという方法もあります。

田舎の土地の活用例>

  • 借りたい人がいる → 借地にして貸し出す
  • 賃貸需要がある立地である → アパートを建てて賃貸経営する
  • 広くて日当たりが良い更地である → 太陽光発電用地として利用する
  • 近くに商業施設がある → 駐車場を経営する
  • 福祉施設に転用できる空き家がある → 老人ホームにリフォームして利用する
  • 部屋数が多い空き家がある → シェアハウスを運営する

ただし、上記に挙げたとおり、田舎の土地を活用するなら、それぞれに見合った需要があったときに限ったほうが無難です。

需要がなければ、固定資産税などの税金や維持管理費用以上の収入さえ、得られない可能性があるからです。

土地活用をした結果、かえって負担が増えるリスクもあるため、各選択肢の需要を調査・確認し、不動産会社などプロの意見を参考に取り入れつつ、慎重にご検討ください。

人の流れが少ない田舎では、土地活用のハードルは高いでしょう。
売却などで処分すれば、のちの費用負担は解消できるので、リスクを最小限にするなら、いらない田舎の土地は早めの処分をおすすめします。

 

まとめ

●いらない田舎の土地はまず売却の検討をしよう
使うあてがない田舎の土地は、所有し続けるだけで固定資産税などの税金や維持管理費がかかるため、売却を検討するのがおすすめです。
相続放棄する、国に返す、寄付(無償譲渡)といった方法もありますが、まずは少しでも利益を得られる方法を検討してみてください。

●いらない田舎の土地は、需要があれば活用するのも手段の一つ
いらない田舎の土地は、需要が見込まれるなら駐車場や賃貸経営に利用して利益を生む可能性もあります。
ただし、活用が上手くいかないとかえって赤字になるケースもあるので、不動産会社など専門家に相談し、リスクを十分把握した上で検討しましょう。

北章宅建は、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
空き家に関する相談や無料査定、相続問題など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

 

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いらない田舎の土地はどうする?処分方法や維持費、活用方法を紹介

石狩店 古木 篤広過去の経験や知識を活かして、お客様のお悩みや不安を解消する、最善と思われるご提案をさせていただきます。 お住替えや不動産売却などのお取引を通じて皆様のお役に立てるよう頑張ります。 不動産に関するご相談お待ちしております。

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