ローンやお金のこと2022.03.29

不動産売却をしたら固定資産税は誰が払う?日割り計算は可能?

こんにちは。
イエステーション北章宅建 美唄店の前平です。

不動産を所有していると毎年かかる固定資産税。
もし、年度の途中で不動産売却をしたら、固定資産税はどうなるのでしょうか?

今回のコラムは、不動産売却にまつわる固定資産税の扱いについて解説します。
固定資産税の納付義務者や、売主・買主それぞれの負担割合の考え方、精算方法などをお伝えしますね。

固定資産税

 

不動産売却したら固定資産税はどうなる? 誰が払うの?

固定資産税とは、土地や建物などの不動産に対してかかる税金です。
毎年、1月1日時点の所有者(登記簿に登記されている人)に対して、その年の4月から翌年3月の年度分が課税されます。

毎年4~5月頃に固定資産税の納付書が届き、一括または翌年3月までに4回に分けて支払います。

そのため、仮に1月2日に不動産売却や相続などで物件を手放していたとしても、納付書は届きます。
1月1日時点の所有者に納税の義務があるため、売却済みであっても売主が固定資産税を支払う必要があるのです。

 

不動産売却の固定資産税は日割りで精算するのが一般的

しかし、すでに売却済みの不動産の固定資産税まで売主が支払うことになると、売主の負担は非常に大きくなってしまいますよね。
そこで、売却後の固定資産税については買主が負担するのが慣習となっています。

一般的には売却日をもとに売主と買主の固定資産税負担分を計算し、買主負担分を売主へ支払う「固定資産税の精算」を行います。

不動産売却の固定資産税は、売却日をもとに日割で計算するのが一般的です。
たとえば、固定資産税が50万円で、7月1日に不動産を売却した場合は以下のように計算されます。

売主負担分:50万円×181日/365日=24万7,945円(1/1~6/30の181日分)
買主負担分:50万円×184日/365日=25万2,055円(7/1~12/31の184日分)

買主は物件引き渡し・売却金残金精算時に、固定資産税負担分の25万2,055円を売主へ支払います。

ただし、年の途中で不動産を売却しても、固定資産税の納付義務者は売主なので、買主に納税通知書が来るわけではありません。
買主は固定資産税の買主負担分を売主へ支払い、売主は買主負担分を受け取り、自分の名義で固定資産税を支払います。

 

不動産売却で固定資産税を精算する際の注意点

不動産売却時に固定資産税を精算するのは一般的な慣習となっていますが、法律で定められているものではなく、交渉によって負担割合を決めて、双方納得の上で精算を行います。

そのため固定資産税について何も言わないままだと、精算をせずに全額売主負担となってしまってもおかしくありませんので、必ず自分から主張をして精算するようにしましょう。

また、固定資産税の起算日を課税期日の1月1日とするか、年度開始の4月1日とするかによって、精算額が変わることにも注意が必要です。

先ほどの固定資産税が50万円で7月1日に不動産を売却した例でも、起算日を4月1日にすると、それぞれの負担額は以下のように変わります。

・売主負担分:50万円×91日/365日=12万4,658円(4/1~6/30の91日分)
・買主負担分:50万円×274日/365日=37万5,342円(7/1~翌年3/31の274日分)

関東では1月1日、関西では4月1日にする傾向があるようですが、これも決まっているわけではありません。

固定資産税の精算をしてもしなくても、売却年の固定資産税の納税は売主に責任があります。
不動産売却をしたのに固定資産税の負担が大きくなってしまわないよう、精算についての取り決めは不動産売買契約書に確実に記載をし、起算日や精算方法について双方でしっかり確認・納得をして契約をすすめましょう。

 

まとめ

・不動産売却で固定資産税はどうなる?
固定資産税は1月1日時点の不動産所有者へ課税されます。そのため1月2日に不動産売却をして手放していたとしても納付書が届きますし、納税義務があるのです。

・不動産売却の固定資産税は日割りで精算するのが一般的
売却後の固定資産税は、売主と買主で売却日をもとに日割りで精算するのが一般的です。売却後の期間分の固定資産税は買主の負担となり、その分の費用を売主へ支払います。売主は固定資産税の買主負担分を受け取り、売主負担分と合わせて納税します。

・不動産売却で固定資産税を精算する際の注意点
固定資産税の精算は一般的な慣習となっていますが、法律で定められているものではありません。精算ができなかったとしても固定資産税を支払う責任があるのは売主です。トラブルや不利益を避けるためにも、精算方法や金額、支払時期などは双方でよく話し合い、不動産売買契約書などに記載して明文化しておきましょう。

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不動産売却をしたら固定資産税は誰が払う?日割り計算は可能?

美唄店 前平 竜斗前職はまったく畑違いの仕事をしていましたが思い切ってこの業界に飛び込んで現在に至ります。住宅、不動産の売買はお客様の人生に深く関われる重要な仕事であり、責任と共に喜びも大きいなと感じています。 地域の不動産の購入・売却のご相談は是非北章宅建にお任せください。

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