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引越しや住み替えのこと2020.08.11
家の住み替えの手順を徹底解説。「売り先行」の流れやメリット・デメリットとは?
前回のコラムに続き、今回は家の住み替えを「売り先行」で進める際に知っておきたい情報を解説します。
「買い先行」との違いを把握して、どちらが自分のニーズに合っているのか、判断材料にしてください。
なお、ここでの「住み替え」とは、今住んでいる住宅を売却し、新居を購入することを指します。
1.「売り先行」のメリット・デメリットとは
「売り先行」とは、住み替えの際、今住んでいる住宅を先に売却し、一時的に仮住まいしながら新居を購入する方法です。
その具体的な手順と特徴をみていきましょう。
■売り先行のメリット
売り急ぐ必要がない
売り先行の住み替えは、現在の住まいを売却してから新居を探して購入するため、売り急ぐ必要がありません
そのため、買い手との交渉を有利に進めやすく、より高い価格で住まいの売却を目指すことができるでしょう。
ただし住み替えの理由が、転勤や転職などで新居購入に明確なリミットがある場合には、期日に間に合うよう手続きを急がなければならないことも。
このようなケースでは、スケジュール面に注意が必要です。
■売り先行のデメリット
仮住まい費用が必要になる
売り先行の住み替えでは、現在の住まいが売れた場合で引渡しまでに新居が決まっていない場合、仮住まいが必要となります。引っ越しを一度で済ませたい希望があれば、事前に不動産会社の担当者に相談しておきましょう。
家が売れた場合の売買契約に、物件引き渡し猶予を設けてもらう内容を盛り込むなど便宜を図ってくれる可能性があります。
2.住み替えに必要な費用とは
引っ越しや仮住まい以外にも、住み替えにはさまざまな費用がかかります。
①家の売却に必要な費用
家の売却には以下のような費用が必要となります。
・仲介手数料
・登記費用
・住宅ローン完済費用
・(必要に応じて)修繕費用等
・(必要に応じて)測量費用等
・譲渡所得にかかる所得税と住民税
仲介手数料や登記費用、住宅ローン関係費用として、売却価格の5%程度がかかります。
ほかにも、売却のために修繕や測量の必要がある場合には、それらの費用も加わります。
また、家を売却して利益が出ると、譲渡所得として所得税と住民税が課されます。売却額によって納税額が大きくなることもあるため、注意が必要です。
②家の購入に必要な費用
家の購入には、以下のような費用がかかります。
・仲介手数料
・登記費用
・住宅ローン手数料や保証料
・火災保険料
・不動産取得税
・引っ越し費用
これらの合計費用は、購入価格の5~10%程度となることを想定しておきましょう。
③住み替えのために必要な費用
家の売却と購入には、①②の費用のほかにも、住み替えのために必要な費用があります。
これらは主に「売り先行」の場合で、万一仮住まいが必要となったらかかる費用だと捉えてください。
・仮住まいの家賃や敷金礼金、仲介手数料
・仮住まいへの引越し費用
3.住み替えすると税金はどうなる?
最後は、住み替えで気を付けておきたい税金についての話です。
①家を売却すると税金がかかる
先にも述べた通り、家を売却して利益が出た場合、その売却益を「譲渡所得」といい、所得税と住民税が課税されます。
家を売却した時の税金は、以下のように計算します。
(取得費:売却する家を購入した時に要した費用、譲渡費用:家を売却する時に要した費用)
課税譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除
納税額=課税譲渡所得×税率
税率は、売却する住宅の所有期間に応じて以下のように異なります。
所有期間 所得税 住民税 合計
短期譲渡所得 5年以下 30.63% + 9% = 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15.315% + 5% = 20.315%
②3,000万円特別控除を利用しよう
マイホームを売却する場合、一定の要件を満たすと「3,000万円特別控除の特例」の適用を受けることが可能です。
この特例は、自宅を売却して得た利益のうち、3,000万円まで非課税となる制度です。ただし、この特例と住宅ローン控除は併用ができないという点には注意が必要です。
3,000万円特別控除と住宅ローン控除、どちらがお得になるか比較検討してみましょう。
まとめ
2回に亘って、住み替えについて重要な手続きのタイミングや諸経費についてお伝えしました。
買い先行か、売り先行かなど、選ぶ方法によって住み替えに必要な費用は変わります。
まずはそれぞれシミュレーションし、どのように住み替えを進めるか計画を立てましょう。
資金計画や税金など専門知識も必要となるため、お困りの方はぜひイエステーションへご相談ください。
著者
岩見沢店 赤井 圭一出会うお客様は一人一人違う想いを持っていらっしゃると思います。それぞれのお客様に共感し、最後には「任せて良かった」とご納得していただける様日々取り組んで参ります。 空知エリアの不動産に関する事は私にお任せください。
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