不動産に関する手続き2020.08.17

家の親子間売買でのメリットは?注意点や進め方も詳しく解説

こんにちは。北章宅建 岩見沢店の赤井です。

家を売るとき、他人ではなく子供など親族が買ってくれると安心感がありますよね。
不動産の親子間売買はメリットもありますが、親子間ならではの注意点もあります。

今回は、そんな親子間売買の注意点や進め方を詳しくご紹介します。

家族の集合写真

家の親子間売買でのメリットはここ

愛着のある自宅ですから、他人に売るよりも息子や娘など、親子間売買ができれば安心感がありますよね。

家の親子間売買にはこんなメリットがあります。

  • 家を継承できる
  • 相続で揉めない

息子や娘が家を買ってくれれば、長年暮らしてきた家を子どもたちにしっかり引き継ぐことができます。

家の継承は亡くなった後の相続でも可能ですが、現金のように簡単に分割できない家は、相続時に揉める可能性も。
家の所有者が元気なうちに話し合いをし、親子間売買をおこなって名義を変更しておけば、相続時のトラブルを回避することができるでしょう。

 

家を親子間売買する場合の注意点やポイントはある?

親子間売買であっても、家の売買は大きなお金が動く取引です。
事前に知っておきたい親子間売買ならではの注意点、売買の際におこなうべきポイントをご紹介します。

売却価格によっては贈与税がかかる

親子間売買ではつい安い価格で家を譲りたくなりますが、実は注意が必要。

相場からかけ離れた安い価格での売却は「みなし贈与」と判断され、贈与税がかかる可能性があるのです。
贈与税の税率は最高55%と高額ですので留意しましょう。

たとえ親子間、親族間であっても適正価格での取引が必要になります。

住宅ローンが通りにくい

一般的に親子間売買では、金融機関の住宅ローンが通りにくいです。
もし住宅ローンの審査に落ちてしまった場合は、信用情報に「審査に落ちた」という履歴まで残ってしまいます。

通常の住宅ローンが利用できない場合は、保証会社を通さずに銀行から融資を受ける「プロパー融資(プロパーローン)」の利用が検討されます。
プロパー融資は審査が厳しく、金利が高いのがネック。

親子間売買で住宅ローンの利用を考えている方は、早めに金融機関へ相談しておきましょう。

税金の特例「3,000万円の特別控除」が使えない

3,000万円の特別控除とは、マイホームを売却した際に譲渡所得から3,000万円を控除できるという特例です。
家を売って出た利益が3,000万円以下なら、譲渡所得税がかかりません。

ただし、この特例は売却相手が親子、夫婦、同一生計の親族などの場合、対象外となってしまいます。

親子間でも契約書を作るべき

気心の知れた親子間でも、不動産売買に関しては契約書を作るべきです。
不動産売買契約書には、売主・買主の氏名や住所、売却価格や支払い方法、支払日、名義変更の日付、固定資産税の負担方法など、不動産売買の内容が細かく記されます。

契約書は、取引が適正に確実におこなわれたという証拠です。
契約書を残すことは後々のトラブルを予防してくれますので、必ず正しく作成して保管しましょう。

親子間売買を決めたら、家の売買はどう進める?

契約書のイメージ

親子間売買では売却活動や価格交渉はありませんが、その他の流れは一般的な売却と大きく変わりません。
家の親子間売買の流れを簡単にご説明します。

【1】家の名義や権利関係を確認する

まずは対象となる家の名義権者や資産価値、抵当件の有無などを確認しましょう。
親から相続したときに名義変更を忘れて、親の名義のまま…ということもありがちです。

売主名義になっていないと売却ができませんので、事前に確認しておきましょう。

【2】家の相場価格を確認し、売却価格を決める

親子間売買といえども適正価格で売却する必要があります。
インターネットの一斉査定サービスを利用したり、不動産会社に査定依頼をしたりして価格を確認しましょう。

【3】売買契約を結ぶ

不動産売買契約を締結し売買が成立します。
重要事項説明書や不動産売買契約書は必ず作成しましょう。

自分で作るのが難しい方は、不動産会社へ仲介を依頼することをおすすめします。

【4】引き渡しと名義変更手続きをする

売却金の決済や家の引き渡しと同時に、名義変更(所有権移転登記)の手続きをおこないましょう。
名義変更には手続きの期限や手続き漏れによる罰則などはありませんが、引き渡し当日に手続きしてしまうことをおすすめします。

こちらも自分での手続きが難しい場合は、司法書士などの専門家へ依頼しましょう。

 

親子間売買だと、わざわざ契約書を作成したり名義変更をしたりすることが面倒と思うかもしれません。
しかし大きなお金が動く取引ですので、後々のトラブルを避けるためにも正しい手続きを踏んで売買をおこないましょう。

親子間取引だとしても不動産会社を間に入れれば、契約や手続き時にサポートを受けることができるのでおすすめです。

まとめ

  • 家の親子間売買のメリット
    子どもが家を買ってくれると、愛着のある我が家を他人に渡すことなく引き継いでいくことができます。所有者が元気なうちに話し合って売却し、名義変更の手続きも済ませておけば、相続の際に揉めることもありません。
  • 家を親子間売買するときの注意点
    親子間売買では安い価格で家を譲りたい方も多いでしょうが、相場よりも格安での売却は「みなし贈与」と判断され、贈与税がかかる可能性があります。また、後々のトラブルを避けるためにも契約書は必ず作成しましょう。そのほか、住宅ローンが通りにくい、税制優遇の「3,000万円の特別控除」の対象外という注意点もあります。
  • 家の親子間売買の流れ
    親子間売買であっても、通常の不動産売却と同様の流れで進みます。査定をおこない売却価格を決めて、売買契約締結。売却金の決済・家の引き渡しと同時に所有権の名義変更をします。不動産会社を間に入れると契約や手続きのサポートをしてくれるでしょう。

北章宅建は、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
空き家に関する相談や無料査定、相続問題など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

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岩見沢店 赤井 圭一出会うお客様は一人一人違う想いを持っていらっしゃると思います。それぞれのお客様に共感し、最後には「任せて良かった」とご納得していただける様日々取り組んで参ります。 空知エリアの不動産に関する事は私にお任せください。

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