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不動産に関する手続き2021.11.15
土地の名義変更は難しいの?自分で行う場合とプロに依頼する場合の費用を教えます
不動産を売買する時には、その不動産の所有権が別の人に変わるため、名義変更を行わなくてはいけません。
土地の名義変更は、一般的に司法書士に依頼する流れとなりますが、それには費用もかかるため「変更手続きくらい自分ではできないものか」、と思っている方も多いでしょう。
結論としては、正しい知識があれば自分で手続きすることは可能です。
今回は、土地の名義変更を自分で行う場合のポイントについてご紹介します。
土地の名義変更を自分で行う場合の流れ
土地の名義変更を自分でやることは可能ですが、正しく行わないとトラブルになってしまう可能性があるので、よく注意して進めるようにしましょう。
① 土地の所在地の管轄となる、登記変更をする法務局を調べる
② 手続きに必要な書類を揃える
③ 登記申請書を作成する
④ 必要書類や登記申請書を法務局へ提出する
⑤ 書類に不備があれば修正して再提出する
⑥ 登記識別情報通知が発行される
大まかな流れとしてはこの7つの項目となります。
法務局から書類の不備で戻ってくることは珍しいことではなく、2~3回程度やりとりがあると思っておきましょう。
特に、自分で行う場合には抜けや漏れ、不備など多くのケースで何かしらの修正が発生します。
そして、登記識別情報通知は重要な権利書のため、再発行されることはないので注意して取扱いましょう。
土地の名義変更を自分で行う時に必要な書類
まず、変更手続きを自分でやる場合に重要なのが必要書類を揃えること。
基本となる下記7つの書類を揃えて、書類の作成を行います。
① 登記原因証明書
② 登記識別情報
③ 印鑑証明書
④ 住民票
⑤ 固定資産税評価証明書
⑥ 戸籍謄本
⑦ 印鑑証明書
※相続、贈与、財産分与、不動産売買など、種類によって異なる場合があります。
相続などで土地の名義変更をする場合には、遺産分割協議書の作成や相続関係説明図、除籍謄本、遺言書などが必要になるケースもあります。
土地の名義変更を自分で行うのとプロに依頼する場合の費用
土地の名義変更にかかる費用は大きく分けて4つです。
① 登録免許税
② 必要書類の取得にかかる費用
③ 司法書士への報酬
④ その他、必要となる各種税金
この中で③の司法書士への報酬は、自分で変更手続きをすることで削減できます。
・登録免許税
名義変更には欠かすことのできない項目です。
具体的には、法務局へ申請をする時に発生する税金であり、申請書に収入印紙を貼ることで税金を納めます。
通常の不動産売買と相続では税率が異なり、通常は不動産評価額の2%、相続の場合には0.4%と定められています。
相続の場合と比較すると、大きく費用の差がでます。
・必要書類の取得にかかる費用
必要書類を発行してもらう、または取り寄せるには費用がかかります。
大きな金額ではありませんが、揃える書類が多いのでどれくらいかかるか覚えておくと良いでしょう。
① 住民票:300円
② 固定資産税評価証明書:300円
③ 登記簿謄本:600円
④ 印鑑証明書:300円
・司法書士への報酬
司法書士に依頼する場合には、おおよそ5万~10万くらいが予算の目安ですが、中には20万、30万とかかるところもあります。
相続で手間が大きく掛かる場合には、費用が多めにかかると見ておきましょう。
自分で名義変更の手続きをすることで、この部分の節約ができます。
・その他、必要となる各種税金
名義変更を行うことで発生する税金です。
いろいろなケースによってかかる税金があるので覚えておきましょう。
① 相続の場合:相続税
② 贈与または財産分与の場合:贈与税
③ 不動産売買の場合:譲渡取得税
名義変更の直接的な費用ではありませんが、それぞれに関わる費用となります。
名義変更を自分で行う場合は余裕のある時間と知識が必要
土地を購入または相続した際に、名義変更を自分でおこなうことは可能です。
ただし、必要な知識と時間、労力はかかると思っておきましょう。
また法務局は平日のみとなるので、平日お仕事のある会社員の方はうまく時間を活用して手続きをしなくてはいけません。
いずれにしても正しい方法と知識があれば、名義変更にかかる少しでも費用を抑えることができます。