不動産売却のコツ2021.11.08

付帯設備表とは?記載事項や記入する際の注意点もご紹介

こんにちは!
イエステーション北章宅建 美唄店の前平です。

不動産の売買契約を結ぶときにやり取りする書類の中に、「付帯設備表」というものがあることをご存じでしょうか。

これは物件と一緒に引き渡す設備について内容や状態を細かく記したもので、契約後のトラブルを防止するためにもとっても重要なものです。

今回はこの付帯設備表について解説。
付帯設備表の必要性や記載内容、作成時の注意点などをお伝えします。

遅くても売買契約の前には準備が必要なので、事前に内容を知っておきましょう。

キッチン

 

付帯設備表とはどんなもの? どうして必要?

付帯設備表とは、不動産を売却する際に、物件と一緒に引き渡す設備について書かれたリストです。

売却する不動産に付随して一緒に引き渡す設備の有無と、それぞれについて不具合や故障がないか、あるとすればどこにどんな不具合があるのかなどが詳しく記載されています。

家を売却するときには、建物そのものだけではなく、たとえばキッチン設備ですとかエアコン機器、給湯器といった付帯設備もそのまま置いていきますよね。
場合によっては照明器具やカーテンなども置いていくかもしれません。

使っていた設備ですから、中には傷がついているものや不具合のあるもの、故障しているものもある可能性があります。
中古物件の売買で起こるトラブルの多くは、これらの付帯設備に関するものです。

中古物件の付帯設備も中古品ですから、物件引き渡し後に「エアコンが付いていると言ったのに付いていなかった」「給湯器がこんなに古いなんて聞いていない」「使っていたら故障したのだが、最初から壊れていたのではないか」なんてトラブルが起こり得ます。

そんなトラブルを防止するため、売主と買主は付帯設備表で事前に設備の内容や状態を細かく共有しておくのです。

付帯設備表は遅くても契約締結までに売主が作成し、買主側は付帯設備表と実際の設備を付け合わせながら内容を確認していきます。

物件の状態については「物件状況確認書」にて、同様に共有・確認がなされます。
物件状況確認書には、雨漏りや給排水管の故障の有無、増改築や修繕の履歴など物件そのものに関する情報が記載されます。

 

付帯設備表の記載事項を確認

付帯設備表は決まった様式があるわけではないですが、不動産会社などがそれぞれ書式を準備し、売主がその書式を使って記入していくことが一般的です。

不動産の付帯設備とひと言でいっても設備の種類はとても多いので、たとえば以下のようにジャンル分けしながら記載していきます。

【主要設備】

  • 給湯関係:給湯器場所、熱源(電気・ガス・灯油)など
  • 水回り関係:キッチンの流し台、水栓、浴槽、シャワー、洗面台、便器、温水洗浄機、洗濯用水栓など
  • 空調関係:冷暖房機の各設置場所と熱源(電気・ガス・灯油)など

【その他の設備】

  • 照明関係:屋内照明器具、屋外照明器具(玄関、駐車場など)など
  • 収納関係:床下収納、つり戸棚など
  • 建具関係:雨戸、シャッター、網戸、ふすまなど
  • テレビ視聴:地上波TVアンテナ、衛生アンテナなど
  • その他:カーテンレール、車庫、物置、庭木など

【特定保守製品】
メーカーによる保守が必要な設備:屋内式瞬間湯沸器、石油給湯器、石油風呂がまなど

※項目の分け方や内容は一例です。

戸建て、マンションの違いや物件ごとに設備が異なりますので、土地建物用・区分所有建物用(マンションなど)で書式を分けている場合もあります。

物件と一緒に引き渡す設備を細かくすべて書き出し、設備の名称・設備の有無・不具合の有無・不具合がある場合はその詳細についてすべてチェックしていきます。

設備の保証書などがあれば添付します。

 

付帯設備表を記入する際の注意点

付帯設備表は「事前の説明と、実際の設備の内容や状態が違う」というトラブルを避けるためのものですから、できるだけ細かく、そして正確に記入が必要です。

長く住んでいる自宅だと、ちょっとした不具合は慣れてしまって気が付かない可能性もあるため、不動産仲介業者の担当者と一緒にすべての設備について動作確認を行いながらチェックしていきましょう。

買主は付帯設備表をもとに、付帯設備の内容や状態も購入のための検討材料にしています。
付帯設備表で報告していない傷や不具合が引き渡し後に見つかると、トラブルの元になってしまいますよ。

建物については売主に「契約不適合責任」があり、引き渡し後に契約時に告知のなかった不具合が見つかった場合、一定期間売主の責任となります。

付帯設備は契約不適合責任の対象外ですが、主要な設備で「不具合なし」として引き渡したものについては1週間程度の保証期間を設けることが一般的です。
なお、「不具合あり」を報告して、納得してもらったものについては保証はありません。

ただし、中古物件では設備も中古ですので、経過年数や状態もさまざまです。
長く使って耐用年数に近づいている設備や不具合がある設備については、無理に残していくよりも撤去してしまった方がトラブルになりにくい場合もあります。

 

まとめ

・付帯設備表とは?
不動産売買で物件と一緒に引きわたす住宅設備の名称や状態(不具合の有無など)を細かく記載した書類です。物件引き渡し後に説明のない不具合などでトラブルになるのを防ぎます。契約時には、物件の状態を細かく記載した「物件状況報告書」と一緒に買主へ提出し、物件や付帯設備の状態を確認したうえで契約を結びます。

・付帯設備表の記載事項
物件と一緒に引き渡す付帯設備の名称をすべて書き出し、設備ごとに有無、不具合の有無、不具合がある場合はその詳細を記載します。

・付帯設備表を記入する際の注意点
売却後のトラブルを避けるためにも、設備はすべて改めて動作確認をしながら正確に記載していきましょう。主要な設備で故障のないものは、1週間程度の保証期間を設けるのが一般的です。古い設備や故障している設備は残さず、撤去した方がトラブルを避けられることもあります。

 

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美唄店 前平 竜斗前職はまったく畑違いの仕事をしていましたが思い切ってこの業界に飛び込んで現在に至ります。住宅、不動産の売買はお客様の人生に深く関われる重要な仕事であり、責任と共に喜びも大きいなと感じています。 地域の不動産の購入・売却のご相談は是非北章宅建にお任せください。

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