不動産に関する手続き2020.12.11

不動産売却で代理人を立てるケースとは?委任状の作成方法や注意点も

こんにちは。北章宅建 小樽店の枝久保です。

不動産売買は、売主である契約者本人が立ち会って手続きを進めるのが原則です。
しかし、さまざまな事情により立ち会えない場合は、第三者を立てて手続きを進めることも可能です。

今回は、不動産売買における代理人について解説します。
代理人を立てて不動産売買を進めるのはどんなケースか、代理人を立てる際に必要な委任状の作成方法、代理人を立てる際の注意点などを紹介します。

手を差し伸べる弁護士

 

不動産売却時に代理人を立てるケースとはどんな場合?

原則、不動産売買契約は契約者本人が立ち会って手続きを進めます。
しかし、何らかの理由により本人が立ち会えない場合は、委任状により代理人を立てることも可能です。

不動産の売却で代理人を立てるのは、主に以下のようなケースでよくみられます。

共有名義の不動産で、所有者が複数人いる場合

複数人で共有している場合、売買契約では所有者全員の同意と立ち会いが必要です。

しかし、所有者の人数が多いほど、全員集まるのは難しいもの。
そのような場合は所有者の代表者を代理人として、契約を進めるケースが多いです。

離婚時で夫婦共有の不動産を売却する場合でも、代理人を立てて元配偶者と顔を合わせずに手続きを進めるというケースがあります。

 

不動産の所有者が遠方にいる場合

不動産の所有者が海外にいる場合や、国内でも遠方にいて来られない場合、高齢で移動が難しい場合などは代理人を立てて契約を進めます。

 

不動産の所有者が立ち会う時間を取れない場合

不動産の所有者が仕事などで忙しく立ち会えない、入院中で立ち会えないといった場合も、代理人を立てて契約を進めます。

 

不動産の所有者が未成年や認知症などの場合

不動産の所有者が未成年の場合や、認知症などで判断能力がない場合は、責任能力がないとみなし法定代理人への委任が必須となります。

この場合、未成年者の代理人は親など法律で決まった人が代理人を務めるため、任意で代理人を指定することはできません。

 

不動産売却時の代理人への委任状の作成方法と記載の注意点

不動産売却を代理人へ依頼するためには、委任状が必要です。
委任状には決まった書類や様式はなく、以下の項目が記載されていればOKです。

  • 「不動産の売却を代理人に委任する」という文章
  • 売却する不動産の情報
    土地:住所、地番、地目、地積など
    建物:住所、家屋番号、種類、構造、床面積など
  • 売却の条件
    売却価格、手付金の額、引き渡し予定日、登記申請手続きの方法など
  • 委任の範囲
    媒介契約に関する権限、売買契約に関する権限、手付金や売買代金の受領、物件引き渡し等に関する権限など
  • 「委任状に記載のない事項に関しては委任者と協議する」という文章
  • 委任状の有効期間
  • 書面日付
  • 代理人の住所、氏名、実印
  • 委任者の住所、氏名、実印

売却する不動産の詳細情報、売却の条件、委任の範囲、有効期間などを明確にし、条件を追記されないように「以上」を記載して締めます。
書面日付と代理人の住所氏名、委任者の住所、氏名を記載し、実印を押印して完了です。

委任者と代理人の本人確認のために、それぞれ以下の本人確認書類も必要です。

  • 委任者:住民票、印鑑証明、実印
  • 代理人:免許証など本人確認書類、印鑑証明、実印

 

委任状作成時の注意点

委任状には物件の詳細や売買の条件、委任内容などを記載するので、内容に間違いがないかしっかり確認しましょう。

売却条件や委任内容の項目が空欄になっている「白紙委任状」は、内容を定めずに委任することになってしまうので注意。
白紙委任状はトラブルの元になってしまうので避けてください。

 

不動産売却を代理人に委任する際に気をつけること

委任状

代理人は与えられた権限の中で、契約者の承諾を得ずに本人に代わって判断と意思決定ができます。

代理人が下した意思決定は、本人が行ったものと同じ効力を持ちます。
そのため、代理人は信頼のおける人を選ぶことがとても大切です。

一般的には、法律の専門家である弁護士や司法書士、配偶者や親、子など信頼できる身内に依頼することが多いでしょう。

また、手続き中も「そんなつもりじゃなかった」「聞いてない」というトラブルを防ぐために、代理人に任せきりにするのではなく、こまめに連絡をとって情報共有を心がけましょう。
不明点や想定外のことが発生した場合は、できるだけすぐに相談をすることも大事です。

 

まとめ

・不動産売却で代理人を立てるケースとは
不動産の売買契約では契約者本人の立ち会いが必要ですが、何らかの理由で本人が立ち会えない場合は代理人を立てて契約を進めることも可能です。不動産の所有者が複数人いる場合、遠方・忙しいなどの理由で立ち会えない場合などで、代理人を立てるケースが多く見られます。本人に責任能力や判断能力がない場合も、法定代理人への委任が必須です。

・不動産売却で代理人を立てるには委任状が必要
委任状には決まった形式はありませんが、必ず記載すべき項目があります。委任する旨、不動産の詳細、売却の条件、委任の範囲、有効期間、日付、委任者・代理人の住所、氏名などです。売却条件や委任の範囲が空白になっている白紙委任状は、トラブルの元となるので避けましょう。

・不動産売却を代理人に委任する際の注意点
代理人が行った決定や契約は、契約者本人が行ったものと同じ効力を持ちます。代理人には、法律の専門家や親しい身内など信頼のおける人を選ぶようにしましょう。また、手続きは代理人に任せきりにせず、こまめな連絡と情報共有を心がけましょう。

 

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小樽店 枝久保 良太平成27年4月より入社致しました。日々勉強して一生懸命頑張らせていただきます。 父母が小樽市内で商売を行っており、昔からこの街には馴染みがあります。2017年に地元に住宅を購入し、よりお客様の気持ちに寄り添いたいと改めて思います。小樽は海と山が近くにあり、自然が多い所が魅力です。 大学時代はサッカーをやっており、冬はスキーを楽しんでいました。これからも休日などに続けていけたらなと思っています。 北章宅建株式会社をこれからも宜しくお願いします。

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