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不動産に関する手続き2021.12.16
不動産の準確定申告とは?
不動産経営者は収益を得ている場合に確定申告が必要となります。
しかし、不動産所有者が亡くなってしまった場合は、確定申告はしなくても良いのだろうか?と悩んでしまうケースもあるでしょう。
実際には、故人の方が不動産所得を得ていた場合、代理人が確定申告を進めていかなくてはいけません。
今回は、故人に不動産で収益があった時の準確定申告についてご紹介します。
準確定申告とは?
亡くなってしまった故人の代わりに、代理人が確定申告をすることを「準確定申告」といいます。
準確定申告も、通常と変わらず1月1日からの所得計算が対象です。
期限は亡くなった日までを対象としており、亡くなった後に何か支払いが発生した場合には確定申告に反映がされません。
また、通常の確定申告の場合は、毎年3月15日が締め切りとなりますが、準確定申告は亡くなって相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に手続きを完了させます。
期限内に準確定申告の手続きが完了できないと、税務署から指摘が入り、悪質なケースは罰則を受けることになるため注意しましょう。
3月15日を基準とした準確定申告の考え方
続いて、例年の確定申告の締め切り日である3月15日を基準に、準確定申告の必要有無と期限を整理してみましょう。
①3月15日より前に亡くなり、確定申告は完了済
②3月15日より前に亡くなり、確定申告は完了していない
③3月15日の後に亡くなった
3月15日より前に亡くなり、確定申告は完了済
確定申告が完了している場合には、前年12月31日までの準確定申告をする必要はありません。
ただし、1月1日から亡くなられた日までの所得は、4か月以内に準確定申告をします。
3月15日より前に亡くなり、確定申告は完了していない
前年12月31日までの準確定申告と、1月1日から亡くなった日までの準確定申告を両方手続きする必要があります。
3月15日までの締め切りの分と、亡くなってから4か月以内の分とでは締め切り日が異なるので優先順位を決めて処理していきましょう。
3月15日の後に亡くなった
3月15日以降ということは、前年分の確定申告は完了していると思われるので、1月1日から亡くなった日までの準確定申告を4か月以内に済ませます。
準確定申告の所得を計上する期間
亡くなった方に不動産での所得があった場合には、計上期間は2つのパターンがあります。
①支払い期日で確定
不動産所得は、支払い期日で確定をします。
支払い期日が月末の場合、亡くなった月の前月末までの請求分について、家賃収入として準確定申告が必要です。
ここでは支払い完了日ではなく、請求日ベースとなるので注意しましょう。
②日割りで計上
2つの条件を満たしている場合、例外のルールとして日割りでの計上が可能です。
・賃借対照表または損益計算書をしっかりと作成している
・記帳だけでなく経理計上を続けて実施している
準確定申告での不動産所得の経費計上とは
不動産収入で準確定申告をする際には、経費計上も忘れずに行いましょう。
不動産管理の上で発生した支出は、必要経費として計上することができます。
経費の代表的な項目は下記の5つ。
①税金
②各種保険費用
③手数料
④減価償却費
⑤登記手続き費用
税金
毎年くる固定資産税や不動産取得税を支払った年であれば、そちらも税金の経費として申請することができます。
各種保険費用
不動産の保険と言えば、火災保険や地震保険です。こちらも経費として申請できます。
手数料
不動産の管理を管理会社に委託している場合、管理手数料を支払っていると思います。
管理会社への支払いとして申請できます。
減価償却費
不動産投資の場合、建物部分は1年単位で減価償却費が発生します。
減価償却の金額についても、経費として申請できます。
登記手続き費用
所有者の変更等で不動産の登記変更を司法書士に依頼した場合、それにかかる手続き費用も経費として申請できます。
故人が不動産経営者の場合は専門機関に相談をしましょう
亡くなった故人の確定申告が済んでいない場合には、代理人によって確定申告が必要です。
準確定申告は通常の確定申告と変わりませんが、どんな支出があってどれだけ収益があったのかわからないケースもあるでしょう。
準確定申告は期限があるものなので、手続きでわからない場合は税務署または専門の税理士への相談をおすすめします。