税金のこと2021.03.23

不動産の「譲渡」「贈与」の違いと手続き・税金の注意点〜その1

生前に不動産の名義変更をするには、「譲渡」と「贈与」の2つの方法があります。どちらも税金は発生しますが、課税される税金の種類や税率は異なります。

では、親から子に不動産を引き継ぐ場合、できるだけ子に金銭的な負担をかけないためにはどちらを選べば良いのでしょうか。これは、経済状況や家族構成などによるため一概には言えません。後悔しないよう、本記事で譲渡と贈与の違いを理解し、税金の知識を身につけておきましょう。

 

不動産を他の人に譲り渡す3つの方法

不動産を他者に渡す(名義変更する)方法は、大別すると「譲渡」「贈与」「相続」の3種類があります。それぞれの違いは、簡単に説明すると次の通りです。

・譲渡……売買や交換のように何らかの対価を受け取って不動産の権利を譲り渡すこと
・贈与……無償で不動産の権利を譲り渡すこと
・相続……亡くなった人の不動産の権利を特定の人が引き継ぐこと

不動産の所有者は法務局の登記簿で管理されており、上記のような方法で所有者が変わった時には、法務局に名義変更を届け出なければなりません。無条件に受理される訳ではなく、不動産移転の「原因」と裏付けとなる資料の準備や原因に合わせた税金対策が必要です。

では、不動産を譲渡するためにはどの方法を選択すれば良いのでしょうか。それぞれの違いを、もう少し詳しく確認していきましょう。

「譲渡」と「贈与」の違い

「譲渡」とは、何らかの対価を受け取って、つまり「有償で」不動産を譲り渡すことをいいます。

一方、「贈与」は親族や第三者に権利を「無償で」譲り渡すことを指します。不動産の所有者が特定の人にタダで譲り渡す意思を示し、相手が受諾することで効力が発生します(民法549条)。なお、民法においては口約束でも贈与が成立するため、必ずしも書面に残す必要はありません。

このように譲渡と贈与には、対価の有無に大きな違いがあります。

親子間であっても譲渡は可能ですが、有償で売買した証拠を残すためには一般の売買と同様に売買契約書を交わし、銀行振込などで金銭の授受の履歴が確認できるようにしなければなりません。不動産会社を介して売却する場合も対価が発生しますので、「譲渡」にあたります。

「相続」と「贈与」の違い

「相続」とは、亡くなった人が所有していた財産を、特定の人が引き継ぐことです。さらに相続の方法によって、「遺言による相続」「法で定められた配分による相続(法定相続)」「遺産分割協議による相続」という3種類に分類できます。

一方、「贈与」は、生前に財産を特定の人に無償で渡すこと。

つまり相続と贈与は、財産を譲り渡す時が、所有者の生前なのか死後なのかという点で大きく異なるのです。さらに、贈与は所有者本人が自らの意思で財産を譲る相手を選ぶのに対し、相続は遺言を残さない限りは、最終的に不動産が誰の元に渡るか明確になっていないという点でも異なります。

まとめ

不動産を名義変更する、つまり不動産を他の人に譲る方法には3つのパターンがあることを見てきました。
いずれも「他者に譲り渡す」という大きな意味合いは一緒でも、有償で譲り渡す「譲渡」、無償で譲り渡す「贈与」、所有者が亡くなってから他の人が引き継ぐことを「相続」と、それぞれ違いがあります。

次回は、手続き上の注意点や税金について具体的に解説していきます。

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著者
不動産の「譲渡」「贈与」の違いと手続き・税金の注意点〜その1

札幌手稲店 野口 祥子

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