税金のこと2025.03.07

不動産売却の「印紙税」とは?金額や納付方法も確認

こんにちは。イエステーション北章宅建 小樽店の柴田です。

不動産の売却を検討する際、「印紙税」という言葉を聞くことがありますよね。

「売買契約書に印紙が必要と聞いたけれど、いくらかかるのだろう?」
「印紙はどこで買えば良いのだろうか?」

上記のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

印紙税は、不動産の売買契約書を紙で作成する場合に必要となる費用の一つですが、金額は売却価格によって異なります。
そのため、事前に確認しておくことが大切です。

今回は、不動産売却時にかかる印紙税について、具体的な金額や納付方法などをわかりやすくご説明します。
印紙税

 

不動産売却時の「印紙税」とは?

不動産売却時には、売却費用として、いくつかの税金負担が想定されます。
そのうち、売買契約書を紙で作成する場合に発生する税金の一つが、「印紙税」です。

 

印紙税とは「課税文書」にかかる税金のこと

印紙税とは、契約書や領収書など商業取引に関連する文書に対して課税される国税のことです。
印紙税法では、第1号文書から第20号文書までの20種類が課税対象として定められています。

不動産に関連する文書としては、売買契約書、工事請負契約書、領収書などが印紙税の対象となります。

 

不動産売却時に印紙税が必要となる理由

不動産売却においては、「不動産売買契約書」が印紙税の課税対象となります。
なぜ印紙税がかかるのかというと、次の2つの理由があります。

1つ目は、契約書が「印紙税法に定める課税文書」に該当するためです。
契約書を作成することで取引の証拠が残り、法律的な効力を持つため、国が税金を課しています。

2つ目は、契約書という公的な書類を作ることで取引が安全に行われるよう、国が保証する役割を担っているからです。

つまり、印紙税を納めることで、その取引が法的に認められた正式なものであることを示す意味があるのです。

 

印紙税は「契約書の作成者」が負担するもの

印紙税の納税義務は、課税文書の作成者にあります。

不動産売買契約書の場合、売り主と買い主がそれぞれ契約書を保有することが一般的であり、両者とも印紙税を負担することになります。

通常、売買契約書は売り主用と買い主用に2通作成され、それぞれ収入印紙を貼付が必要です。

ただし、契約書を1通だけ作成し、もう一方はコピーを保持する場合もあります。

その場合は原本のみが課税対象となりますが、コピー自体は通常、印紙税の課税対象にはなりません。

コピーに直筆の署名捺印があり、契約の成立を証明する文書と見なされた場合は課税対象となる可能性があるため、注意が必要です。

 

不動産売却時の印紙税の金額

では、不動産売却時の印紙税額は、どのように決まるのでしょうか。

不動産売買契約書の印紙税額は、契約書に記載された契約金額(売買金額)に応じて税率が異なり、段階的に定められています。

物件の売買金額が高くなるほど、印紙税額も高くなる仕組みです。

 

不動産売買契約書の印紙税額

不動産売買契約書の印紙税額は、基本的には、不動産の売買金額に対して本則税率が適用されます。

しかし、2025年3月現在では、下記に該当する売買契約書について、印紙税の軽減措置が講じられており、税率が引き下げられています。

【軽減措置の対象となる売買契約書の条件】

  • 2014年(平成26年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までの間に作成されたものである
  • 記載金額が10万円を超える

以下に本則税率と軽減税率の金額をご紹介しましょう。

【不動産売買契約書の印紙税額一覧】

  • 10万円超~50万円以下:本則税率 400円、軽減税率 200円
  • 50万円超~100万円以下:本則税率 1,000円、軽減税率 500円
  • 100万円超~500万円以下:本則税率 2,000円、軽減税率 1,000円
  • 500万円超~1,000万円以下:本則税率 1万円、軽減税率 5,000円
  • 1,000万円超~5,000万円以下:本則税率 2万円、軽減税率 1万円
  • 5,000万円超~1億円以下:本則税率 6万円、軽減税率 3万円
  • 1億円超~5億円以下:本則税率 10万円、軽減税率 6万円
  • 5億円超~10億円以下:本則税率 20万円、軽減税率 16万円
  • 10億円超~50億円以下:本則税率 40万円、軽減税率 32万円
  • 50億円超:本則税率 60万円、軽減税率 48万円

例えば、3,000万円のマンションを売却する場合、通常なら2万円の印紙税ですが、軽減税率が適用されると1万円で済みます。

1億円以下の一戸建てなら、通常は6万円のところ、軽減税率では3万円になります。

不動産の取引金額が高くなるほど、軽減税率の恩恵は大きくなるため、適用期間内に契約を締結すれば、節税効果が期待できます。

なお、不動産売却では印紙税以外にもさまざまな税金がかかります。

特に住み替えを検討されている方は、譲渡所得税、住民税、特別控除など税金面でのポイントを把握しておくことが大切です。

税金の種類や控除を活用した節税方法は、「住み替え時にかかる税金とは?控除も知って節税も」で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

 

不動産売却時の印紙税の納付方法

TAX
印紙税を納付するには、適切な金額の収入印紙を購入し、契約書に貼り付ける必要があります。

最後に、収入印紙の納付方法や入手場所、注意点を確認しておきましょう。

 

印紙税の納付方法

印紙税の納付方法は主に下記の2つが挙げられます。

  • 収入印紙による納付
  • 税印押なつ(印紙税の代金納付)による納付

1つ目は、収入印紙を課税文書に貼付し、印章または署名で消印をする方法。
2つ目は、事前に印紙税相当額を納付し、税務署で課税文書に「税印」を押してもらう方法です。

不動産売却では、より簡便で利用しやすい収入印紙による納付が一般的な方法となっています。

 

収入印紙の入手場所

収入印紙は以下の場所で購入することができます。

  • 郵便局
  • コンビニエンスストア
  • 法務局

郵便局では、全31種類の収入印紙が基本的に購入できますが、小規模な郵便局では高額な収入印紙を取り扱っていない場合があります。

また、一部のコンビニでも収入印紙を購入できますが、200円などの低額の収入印紙を中心に取り扱っていることが多いです。

高額な収入印紙が必要な場合は、印紙売りさばき所に指定されている郵便局や金融機関で購入すると良いでしょう。

また、法務局内や近隣の印紙売場(印紙売りさばき所)で、収入印紙を購入できる場合があります。
事前に取り扱いの有無を確認することをおすすめいたします。

 

収入印紙を貼付する際の注意点

収入印紙を貼る際は、単に貼るだけでなく、印紙と契約書にまたがるように「消印」をする必要があります。

消印は、印鑑や署名で行う必要があります。
これを忘れると、印紙が再利用可能な状態とみなされ、正式な納付とは認められません。

参照:印紙の消印の方法|国税庁

また、そもそも収入印紙自体の貼り忘れにも注意が必要です。

収入印紙を貼り忘れた場合、納付すべき税額の3倍(本来の印紙税額に加え、その2倍に相当する金額の合計)の過怠税が課される可能性があります。

契約時には収入印紙の貼付と消印を確実に行いましょう。

参照:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

不動産売却においては、印紙税のほかにも譲渡所得税や住民税など、さまざまな税金がかかります。
それぞれの税金がいつ支払うべきものなのか、納税のタイミングを把握しておくことも重要です。

詳しくは「不動産売却の税金はいつ払う?種類や支払いのタイミングを解説」をご参照ください。
税金の種類や支払い時期を理解しておくことで、資金計画も立てやすくなりますよ。

 

まとめ

●印紙税は不動産売買契約書をはじめとする特定の契約書に課せられる税金である
不動産売却における印紙税は売買契約書に課せられ、契約金額に応じた金額の収入印紙を貼り付けて消印することで納付が完了します。
2027年3月31日までは、一定の条件下で軽減税率が適用され、通常よりも低い金額で印紙税を納税できます。

●収入印紙は郵便局や法務局、コンビニで購入できる
収入印紙は、郵便局、法務局、コンビニなどで購入できますが、特に高額な収入印紙が必要な場合は、郵便局や法務局での購入が確実です。

●印紙税の支払い忘れには注意が必要である
印紙税は比較的少額であっても、収入印紙の貼り忘れや消印忘れがあると、納付税額の最大3倍の過怠税が課される可能性があるため、きちんと消印・添付を行いましょう。

北章宅建は、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
空き家に関する相談や無料査定、相続問題など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

 

家を売るなら不動産売却相談 家を売るなら不動産売却相談
著者
不動産売却の「印紙税」とは?金額や納付方法も確認

小樽店 柴田 朋也健康には自信があります。平成24年より不動産業に従事しており、まだまだ勉強中の身ではありますが、持ち前の体力で日々向上心を持ちお客様と向き合い成長していきたいと思っております、お客様に満足していただけるサービス提供を心がけ仕事に打ち込みます。

この担当者がいる店舗のページ
  • 不動産売却で必要な「印鑑証明」を解説。タイミン...
不動産売却物語 不動産売却のヒント 不動産売却のご相談
総合ガイドブック
電子ブックはこちら
空き家対策ガイドブック
PDFダウンロード
お役立ち冊子お申込み
ご相談
お問合せ
無料査定