相続や名義のこと2019.12.06

不動産の相続登記、必要書類はこれ。自分でできる相続の手続き

※コラム内容は掲載当時の最新情報となり、現在改正されている場合があります

こんにちは。北章宅建 江別店・岩見沢店・滝川店統括店長の赤井です。

土地や建物などの不動産を相続したら必要となるのが「相続登記の手続」。
必要書類を揃えて提出すれば、自分自身でも手続きが可能です。

今回は不動産の相続登記についてのお話。
相続登記の際に必要となる書類や手続きのポイント、注意点などを解説します。

登記済証

 

不動産の相続登記とはどんな手続き?

不動産の相続登記とは、相続した不動産の名義(所有権)を相続人名義に変更することです。
相続の内容が決定したら必要書類を揃え、管轄の法務局に提出することで登記をすることができます。

自分で相続登記の手続をする場合には下記の3つの方法があります。

  • 法務局へ書類を持参し提出
  • 法務局へ郵送で書類を提出
  • オンラインでの申請

相続登記の手続きには、戸籍謄本や住民票といった書類の準備が必要です。
相続人が一人の場合は、自分で相続手続きを行うケースもありますが、相続人が多い場合などは書類の準備も大変になるため、司法書士などの法律の専門家へ依頼をするのが一般的です。

財産の全体像・詳細内容が不明な場合や相続内容について相続人同士で揉めているような場合は、相続登記の前に財産の調査、遺産分割協議や遺産分割協議書作成のサポートから始める必要があり、この際は迷わずプロに依頼するのがよいでしょう。

 

不動産の相続登記に用意すべき必要書類とは?

不動産の相続登記に必要となる書類は、相続のパターンによって少し異なります。
相続のパターンとして考えられるのは下記の3つです。

法定相続分通りに相続

相続人と被相続人(亡くなった方)との血縁関係により、相続できる財産の割合は法律で決まっています。遺産の全体像が明確であり、特に問題なく法定相続分通りに相続したうえで不動産の相続登記をするケースです。

 

遺言に従って相続

被相続人の遺言の内容に従って相続を行うケースです。
有効な遺言書であれば、法定相続分を無視した内容の相続になっていても問題ありません。
もしも相続人全員の同意があれば、遺言に従わずに遺産分割協議によって相続内容を決定することも可能です。

 

遺産分割協議によって相続

相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって相続内容を決定する方法です。
全員の同意のもと相続内容を決定し、遺産分割協議書を作成します。

【それぞれのケースごとに必要となる書類とその取得場所】

法定相続 遺言 遺産分割協議 必要書類 取得場所
登記申請書 法務局
被相続人の戸籍謄本(除票) 被相続人の最終本籍地の役所
被相続人の住民票除票 被相続人の最終住所の役所
相続する人全員分の戸籍謄本 相続人の本籍地の役所
相続する人全員分の住民票 相続人の住所の役所
相続する人全員分の印鑑証明 相続人の住所の役所
遺言書 法的効力があるものに限る
固定資産評価証明書 不動産の住所地の役所

 

これらの書類を揃える際に気をつけたいポイントは3つあります。

【1】
法定相続分、遺産分割協議による相続の場合、被相続人の戸籍謄本(除票)は死亡から出生までさかのぼって取得が必要です。
結婚や養子縁組などで転籍していれば、転籍前の本籍地の役所へ申請ををして前の戸籍を取得していかなくてはいけません。

【2】
基本的な必要書類は共通する項目が多いのですが、遺言による相続では遺言書が、遺産分割協議による相続では遺産分割協議書が追加で必要となります。
逆に法定相続/遺言書がある場合のうち「相続人が一人」の場合は、印鑑証明は必要ありません。

【3】
不動産の登記事項証明書は、不動産の詳細情報が記載された書類です。
登記手続きで提出するわけではありませんが、提出書類へ不動産の情報を記載する際に正確な情報を記載するために必要となります。
登記手続きの前に取得し、内容を確認しておきましょう。

 

不動産の相続登記で知っておきたいこんなこと

計算をする税理士

不動産の相続登記手続きを行う前に、こんなことも確認しておきましょう。

相続登記にかかる費用は?

不動産の相続登記にかかる費用は、戸籍謄本や住民票などを取得する際の手数料(1部300~750円程度)と、申請時の登録免許税です。
登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4%です。
金額分の収入印紙を購入し、申請書へ貼り付けて納付します。

 

司法書士などに依頼した場合の相場は?

法律の専門家へ相続登記手続きの代行を依頼した場合、その報酬は5万~10万円程度が相場でしょう。
ただし、遺産分割協議書の作成や相続人が離れている場合・自分で必要書類を用意できない場合の各種書類の取り寄せなど、依頼内容の範囲が広がれば費用が高くなる可能性もあります。

 

相続登記をしないとどうなる?

登記手続き自体には期限はなく、手続きをしないままでも罰則はもありません。
しかし相続登記の手続きは時間がたてばたつほど遺産分割協議による相続率の根拠の証明や、遺言状の効力の証明などが困難になり相続手続きそのものが大変になってしまいますので、できるだけ早めに手続を行うことをおすすめします。

また、不動産の名義が亡くなった方のままだと不動産の売却をすることができません。
この点からも、早めに手続きを取るのが得策です。

なお、亡くなった方が名義人のままの不動産の売却については、こちらの記事でも詳しくご紹介しています。
死亡した名義人の家を売却したい。どうしたらいい?

 

まとめ

  • 不動産の相続登記とは、相続した不動産の名義変更をすることです。管轄の法務局へ必要書類を提出する必要があります。相続登記の手続は自分で行うこともできますが、必要書類が多いので準備が意外と大変です。特に相続人が多いケースや遺産分割調書の作成が必要な場合などは司法書士など法律の専門家へ依頼することをおすすめします。
  • 相続登記の手続に必要な書類は、登記申請書、被相続人の戸籍謄本と住民票除票、相続する人全員分の住民票と戸籍謄本、固定資産評価証明書です。これに加え遺言による相続では遺言書が、遺産分割協議による相続では遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明が必要となります。(相続人が一人の場合は、印鑑証明がなくてもよいケースがあります)
  • 相続登記の手続きでは不動産の固定資産評価額の0.4%にあたる登録免許税と、戸籍謄本等を取得するための手数料がかかります。司法書士などへ手続き代行を依頼する場合の報酬は5万~10万円程度が相場です。遺産分割協議書作成から依頼するなど、依頼内容によって金額は異なるでしょう。
  • 不動産の相続登記手続きに期限はありませんが、時間がたてばたつほど手続きは複雑化してしまう可能性があります。できるだけ早めに手続を行うことをおすすめします。

 

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江別店 赤井 圭一出会うお客様は一人一人違う想いを持っていらっしゃると思います。それぞれのお客様に共感し、最後には「任せて良かった」とご納得していただける様日々取り組んで参ります。 空知エリアの不動産に関する事は私にお任せください。

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