不動産売却のコツ2021.09.02
海外在住者は不動産売却できるの?
不動産を日本国内で所有をしながら仕事などの関係で海外に住んでいる場合、気軽に行き来できる距離ではないので、売却手続きなど大変なイメージですよね。
日本に不動産を残している理由は、将来的に子供に相続する予定があったり、いずれ日本に戻ってくる予定があったりと様々だと思います。
しかし、予定が変更になったことによって日本へ帰国する見込みがなくなったり、親族が亡くなって財産を相続した場合などに、保有している不動産を売却するといった流れになるでしょう。
今回は現在海外にお住まいの方が日本国内の不動産を売却できるのかについて説明していきます。
海外に住んでいても不動産売却は可能
海外に住んでいると直接買主や不動産会社と顔を合わせないため、不動産を売却することが難しいのでは?と思っている方も少なくありません。
もちろん日本に在住で日本の不動産会社、もしくは買主とやり取りをする方がよっぽど簡単で楽であることは確かです。
しかし、海外に在住していても不動産を売却することは不可能ではありませんので、こちらのポイントを参考に売却を検討してみてください。
長期間不在の場合は売却も選択肢に
長期に渡って海外生活を送ることになると、日本に残した自宅が不要となる時期が来るかもしれません。
もちろん長期的に海外で生活したのちにまた日本に戻ってくることが分かっているのであれば、空き家のまま置いておくのも一つの方法ですが、人が住まなくなると住宅はどうしても劣化してしまいます。
そういったことを避けるために、長期間日本を離れる際、自宅もしくは保有している不動産を売却するという方も少なくありません。
居住していない物件を売却するにはいくつかの手順を踏む必要がありますので、ポイントを絞ってお伝えしていきます。
まずは司法書士に依頼を
海外に在住している以上、自分で物件を売却するための活動を行うことは難しい場合が多いでしょう。
よって、あなたの代わりに売却活動を行ってくれる代理人に依頼する必要があるのですが、その役割を承ってくれるのが司法書士となります。
売却活動を依頼するには、代理人との間で「代理権委任状」という書類を取り交わす必要があります。これには委任する内容を明確にするため「土地・建物の表示項目」「委任の範囲(各手続きに関する権限など)」などの項目を記載します。
また、売主側で必要な書類としては、在留証明書やサイン証明書などが挙げられますので日本国領事館などで取り寄せましょう。
代理人に売却手続きを依頼する場合の注意点
不動産売買は高額な取引であるだけでなく、代理人の行為は、法的に委任者(所有者本人)が行なった契約行為と同等の効力を持ちます。そのため、代理人(司法書士)の選定にあたっては最新の注意が必要です。
また、海外在住の場合難しい部分もありますが、代理人との連絡手段を確保しておくことも重要です。というのも、もし委任状での取り決めを超える範囲の事案が発生した場合には、都度、委任者(所有者本人)に連絡を取らなければならないためです。
不動産売却によって利益が発生した場合
不動産売却によっていくらかの利益が発生することは珍しくありません。
海外在住の場合はどのような手続きを行えば良いのでしょうか。
日本在住の場合と同様に確定申告が必要
海外在住であっても日本在住の場合と同様に、売却によって利益が発生した場合は譲渡所得として計上される為確定申告が必要になります。
つまり、どこに住んでいようとも日本国内で生じた所得がある場合は納税の義務がありますので、忘れずに確定申告を行いましょう。
海外在住でも問題なく売却できる
海外在住だと不動産の売却が困難なのでは?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、必要書類を集めて司法書士に依頼することによって売却は問題なく可能ですし、契約時に立ち会えなくても代理権限委任状を用意すれば心配することはありません。
もし売却するとなれば、信頼できる司法書士を見つけることが鍵となります。