ローンやお金のこと2024.02.12
不動産売却の仲介手数料、低価格な物件でも支払いは必要?無料にする方法は?
こんにちは。イエステーション北章宅建 石狩店の古木です。
不動産会社に仲介を頼んで売却を進める場合、売買契約の成功報酬として仲介手数料を支払うのが一般的です。
この仲介手数料、低価格の物件を売却する際にも支払わなくてはならないのでしょうか。また、仲介手数料が無料となる売却方法はあるのか、解説していきます。
不動産売却の仲介手数料とは?
不動産売却の仲介手数料とは、仲介を依頼した不動産会社に支払う報酬です。
広告や内覧など販売活動を経て買い手を探し、売買契約の締結を成功させた際に支払います。
逆に言えば、買い手が見つかって売買契約を結ぶまでは、後で紹介する法定の仲介手数料以上に費用を支払うことなく、広告活動や内覧に対応してくれるというものです。
仲介(媒介)を事業として行なっている不動産会社の主な利益は、仲介手数料を収入源としているといって良いでしょう。
それでは、宅建業法で定められている仲介手数料の割合を見てみましょう。
仲介手数料は「上限のみ」法律で定められている
不動産会社が依頼者(売り主や買い主)から受け取れる金額(消費税込)は、法律によって下記のように、その上限のみが決められています。
売却金額 | 仲介手数料の上限の計算に用いる割合 |
200万円以下の部分 | 5.5% |
200万円超、400万円以下の部分 | 4.4% |
400万円超の部分 | 3.3% |
出典:国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
上限の割合が上記の範囲を超えると違法になります。
ただし、廉価な空家等に関しては上記の限りではありません。廉価な空家等とは、売買代金や交換などにかかる費用が 400 万円以下の土地・建物を指します。
廉価な空家等の仲介手数料は、上記の計算式で算出された金額+当該現地調査に必要な費用の金額以内(18 万円×1.1 を超えない額)です。具体的な額については不動産会社から事前に提示されるため、契約締結時に確認しておきましょう。
また、調査費用が上乗せされる理由として、次の 2 つが挙げられます。
<2018 年 1 月~低廉な空家等の仲介手数料が値上げされた理由>
・不動産仲介業者の赤字を防ぐ(現地調査による費用を補填する)
・活用されない空家 を軽減する
空き家の売買では、売却価格の目安を把握するために現地調査を行 ないます。このときの調査費用をそのまま不動産会社が負担してしまっては、売買取引で赤字を出してしまう恐れがあります。
さらに、売買における利益が出ないとなると、空家の取引は敬遠されるかもしれません。日本では空家が増加傾向にあるため、その対策として調査費用を補填できるよう仲介手数料が上乗せされています。
参考:平成30年住宅・土地統計調査住宅数概数集計 結果の概要 (stat.go.jp)
しかしながら、それでも仲介手数料を払わずに不動産を売却する方法はあるのでしょうか。
不動産「買取」であれば仲介手数料はかからない
不動産売却には、不動産会社に直接売却する「買取」という方法もあります。
買取の場合、買い手の不動産会社との直接取引となり、仲介を要しないので、仲介手数料はかかりません。
買取価格は仲介での売却金額よりも安くなる傾向があるものの、買い手探しをする必要がないため売却までの期間が短くなるメリットがあります。
「仲介手数料をかけずに、なるべく早期売却したい」という方におすすめの方法です。
不動産会社によって買い取られた物件は、リフォームされたうえで再販売・賃貸運用など、様々な方法で活用されます。
買取についての詳細は「不動産買取には仲介手数料はかかりません!その疑問を解説!」で解説していますので、ぜひあわせて参考にしてください。
不動産売却の仲介手数料が発生する場合と無料の場合のメリット・デメリット
不動産売却の仲介手数料が発生する場合と無料の場合では、次のようなメリット・デメリットがあります。
【仲介手数料ありの場合のメリット】
- 不動産売却にかかる費用を抑えられる
- 広く広告して一般の買主を探すため、より高く売れる可能性がある
【仲介手数料ありの場合のデメリット】
- 売却が長引く可能性がある
- 売れるまでの間は、売主が責任を持って物件を管理する必要がある
【仲介手数料なしの場合のメリット】
- 売却までの時間が短くて済むため、物件管理のリスクが軽減できる
- 物件に残った荷物ごと引き取ってもらえる場合がある
【仲介手数料なしの場合のデメリット】
- 仲介手数料を払う売却方法よりも、売買価格が安くなるのが一般的
- 不動産を手放した後の活用方法は選べない
まとめ
●不動産売却・購入時の仲介手数料は、宅建業法でその上限額が決められています。400 万円以下の廉価な空家等については、活用されない空家の軽減等を目的に、2018 年 1 月より仲介手数料が引き上げられました。
●仲介手数料がかかってもより高く売れる可能性がある一方、仲介手数料が無料の方法(買取)では一般的に取引価格が安価になってしまいます。売れるまでのあいだ物件を管理できるか等、他の条件も加味したうえで最適な売却方法を選択しましょう。
●仲介手数料を含め、その他諸経費や物件査定額を事前にきちんと提示してくれて、信頼 できる不動産会社を見つけることが大切です。
北章宅建は、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
空き家に関する相談や無料査定、相続問題など、どんなことでもお気軽にご相談ください。
著者
石狩店 古木 篤広過去の経験や知識を活かして、お客様のお悩みや不安を解消する、最善と思われるご提案をさせていただきます。 お住替えや不動産売却などのお取引を通じて皆様のお役に立てるよう頑張ります。 不動産に関するご相談お待ちしております。
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