税金のこと2021.07.29
相続登記しない場合、固定資産税はどうなる?しないデメリットも解説!
こんにちは!
イエステーション北章宅建 後志店の梅津です。
親から不動産を相続すると、その後は固定資産税の支払いが必要です。
「相続登記しないままにしておけば所有権が移転しないから、固定資産税を支払わなくて済むのでは?」と考える方がいますが、答えはノーです。
今回のコラムでは、相続登記をしない場合の固定資産税の扱いやデメリットなどについて解説します。
「固定資産税を払いたくないから、相続登記をしないでおこう」と考えている方がいるなら、デメリットが大きいので要注意ですよ。
相続登記をしないと固定資産税は?節約になる費用はある?
結論からお伝えすると、相続登記をしなくても固定資産税は払わなくてはいけません。
まず、被相続人が亡くなり相続開始とした年の固定資産税や、それ以前の固定資産税未納分は、マイナスの遺産として相続人全員の連帯債務となります。
被相続人が残した財産から支払って問題ありません。
相続開始の翌年以降にかかる固定資産税は、不動産を相続した人が払わなくてはいけません。
このときに不動産の相続登記をしていないと、自治体は不動産の所有権者がわからないので不動産を相続した人に固定資産税の納税通知書を送ることができません。
これが、「相続登記をしなければ固定資産税を払わなくてもいい?」と思ってしまう理由のひとつ。
しかし、相続登記をしていなければ固定資産税は相続人の連帯債務という扱いのまま、納税通知書は相続人代表者に送られてきます。
相続人代表者指定届を出していない場合は、自治体が相続人の中から1人を勝手に選んで納税通知書を送ります。
相続登記をしなくても、固定資産税は課税・通知がなされ、必ず払わなくてはいけないのです。
実際に不動産を相続した人以外の相続人が固定資産税を支払った場合は、不動産を相続した相続人へ求償することができます。
相続登記をしないからといって固定資産税を節約することはできませんが、相続登記にかかる費用を節約することはできます。
相続登記の手続きには、こんな費用がかかります。
- 登録免許税:不動産の固定資産評価額の0.4%
- 必要書類の取得費:数千円程度
- 司法書士報酬:5万~10万円程度
必要書類の取得費は、法定相続情報証明制度や原本還付制度によって書類収集費用を節約することが可能です。
また、手間と時間はかかってしまいますが、自分で手続きを行えば司法書士報酬を抑えることもできるでしょう。
相続登記をしない場合のデメリットも知っておこう
「相続登記をしてもしなくても固定資産税は変わらないし、手続きに費用や手間がかかるから相続登記はしなくてもいいや」
そう思った方は、ちょっと待ってください!
相続登記をしないのは、実はデメリットの方が大きいといえます。
例えば、こんなデメリットがありますよ。
固定資産税の払い忘れで延滞税がかかる可能性がある
相続登記をしていないと、固定資産税の納税通知書は相続人の誰かに送られてきます。
実際に不動産を相続した人に届くとは限りませんので、届いた通知書を転送したり、「誰が払うの?」と確認したりしているうちに、納付が遅れたり漏れてしまったりするリスクがあります。
固定資産税の納付が遅れると、さらに延滞税がかかってしまいます。
不動産の売却や担保設定ができない
不動産の売却は登記名義人しかできませんので、相続登記をしないままの不動産は売却することはできません。
同様に担保設定もできないので、家を担保に融資を受けるといったことなどもできません。
第三者に所有権を主張できずトラブルになる可能性がある
相続登記をして所有権を変更するまでは、登記的には不動産はほかの相続人との共有状態です。
万が一ほかの相続人の借金によって共有持分を差し押さえらえてしまったとしても、債権者に対して「この不動産は全部私のもの!」という主張ができません。
また、ほかの相続人が共有持分を勝手に共有登記して、売却してしまうという可能性も。
こういった場合で共有持分を取り戻すには、買い戻すしかなくなってしまいます。
あとから相続登記をする際に、さらに大変になる可能性がある
相続登記をしていない、つまり不動産が共有状態のまま相続人が亡くなると、相続が発生しさらに相続人が増えてしまいます。
共有者が増えれば増えるほど権利関係は複雑になり、その後の登記手続きはさらに大変になってしまいます。
相続登記をすることは義務化される予定!
現在、相続登記については「必ずすること」「●年以内にすること」といった規定はなく、罰則もありません。
そのため、相続登記をしないまま相続が繰り返され、現在の所有者が誰なのか、何人いるのかが分からなくなってしまっている不動産も少なくないです。
所有者不明の不動産は、適切な管理がされず地域の景観を損ね、衛生・防犯上もよくありません。
行政が指導をしようにも企業が買収して開発しようにも、所有者が分からないので対応にとても手間がかかってしまうのです。
東日本大震災の際にも、所有者不明の土地がたくさん判明し、復興のための用地買収に大きな支障が出ました。
所有者不明の不動産の発生や増加を抑え、不動産を適切に管理するため、政府は「相続登記の義務化」に向けて法律の整備を進めています。
現在、以下のようなことが参院本会議で可決・成立しています。
- 2024年を目途に、相続開始から3年以内の相続登記を義務化
- 手続きしやすいよう、相続登記の手続きを簡素化する
- 相続した土地の管理が難しい場合は、手放して国庫に納めることができる制度を新設
まとめ
・相続登記をしないままでも固定資産税は支払わねばならない
相続登記をしないからと言って固定資産税の納付を免れるわけではありません。 相続登記をしていないと、相続税は相続人全員の連帯債務という形で相続人代表者などに固定資産税の納税通知書が届きます。
・相続登記をしないのはデメリットが大きい
相続登記をしていないと不動産の売却や担保設定ができません。登記的には共有状態となっていますので、第三者に所有権を主張できずトラブルになる恐れも。またその状態で相続人が亡くなって相続が発生すると相続人がさらに増え、権利関係が複雑になってしまいます。
・今後、相続登記は義務化される方向に
現在、相続登記についての義務や期限はありません。しかし所有者不明で適切に管理されない不動産を減らすため、政府は相続登記の義務化に向けての法整備を進めています。2024年を目途に、相続開始から3年以内の相続登記が義務づけられる予定です。
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著者
後志店 梅津 大樹小樽生まれ、小樽育ちです。 自身で不動産購入と売却を行った経験もあり、売りタイ方・買いタイ方のお気持ちに寄り添ったご提案をできればと思い、日々活動しております。今後はより一層地域に密着して活動して参ります。 不動産のお困り事は、私、梅津にお任せ下さい。
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