税金のこと2021.10.14
不動産の相続税が払えないとどうなる?払えない時の対処法を解説
こんにちは!
イエステーション北章宅建 江別店の寺杣です。
「不動産を相続したけれど相続税が払えない」なんてこと…あるんです!
「相続した財産から支払えば良いんじゃないの?」と思うかもしれませんが、基本的に相続税は現金で納めるものなので、遺産の大部分が不動産だった場合「税金分の現金がない」とう事態も起こり得ます。
もし、相続税が支払えなかった場合、どうなってしまうのでしょうか?
今回は、不動産の相続税が支払えない場合に起こることや、払えない場合の対処法をご紹介します。
不動産の相続税が払えないとどうなる?
相続した遺産のほとんどが不動産だった場合、「相続税分に充てる現金がなくて払えない」ということも起こり得ます。
相続税の申告と納付は、相続開始から10ヵ月以内。
現金一括払いで納めるのが基本です。
もし、支払期日までに相続税が払えないと、「延滞税」がかかってしまいます。
延滞税の計算は、納税すべき金額に「延滞税の割合」を乗じ、その値に「延滞期間(法定納期限の翌日から納付する日までの日数)」を乗じて延滞税額を求めます。
延滞税の割合は、法定納付期限の翌日から2ヵ月以内は原則として年7.3%。
※「年7.3%」か「延滞税特例基準割合に1%を加えた割合(2021年1月1日以後~2021年12月31日までの期間は年2.5%)」のうち、どちらか低い割合
納期限の翌日から2ヵ月経過後は原則として年14.6%です。
※「年14.6%」か「延滞税特例基準割合に7.3%を加えた割合(2021年1月1日以後~2021年12月31日までの期間は年8.8%)」のうち、どちらか低い割合
※2021年10月時点
※2020年12月31日以前の延滞税の割合が知りたい方は、国税庁ホームページの「延滞税について」をご覧ください。
納付が遅れれば遅れるほど、実際の相続税額よりも高い金額を支払わなくてはいけなくなってしまいます。
延滞税のほかにも、期限内に申告をしなかった場合は「無申告加算税」、事実よりも少ない額で申告した場合は「過少申告加算税」、意図的に申告をしなかったなど悪質な場合には「重加算税」が課せられます。
相続税を支払わないまま放置していると、税務署から督促状が届きます。
手紙、電話、訪問などで督促されても支払わないでいると、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
不動産の相続税が払えない場合の対処法を確認!
不動産の相続税が払えないからといって、払わずに放置しておくわけにはいきません。
そんな状況を解決するための方法を5つ紹介します。
【1】延納する
延納とは、相続税の一括払いが難しい場合に、最大で20年の期間、分割払いで納付するという制度です。
相続税額が10万円を超えていること、延納税額に相当する担保を提供するなどの条件を満たした場合、延納が認められます。
※延納税額が50万円未満で延納期間が3年以内の場合は、担保を提供する必要はありません。
延納している間は、先ほど紹介した延滞税がかかります。
【2】物納する
物納は、相続税を現金ではなく、不動産で納めるという制度です。
現金一括払いも延納も難しい場合、物納となるケースがあります。
物納できる財産は相続した財産に限り、不動産のほかにも、船舶、国債や地方債、動産など、品目と順位が決まっています。
不動産を物納する際は、相続税評価額で評価されるので、時価よりも低くなってしまう可能性があります。
不動産を売却してその金額で相続税を納付した方が良い場合もありますよ。
【3】不動産を売却して現金にする
相続した不動産を売却し、その金額で相続税を支払う方法です。
ただし相続不動産を売却するためには、相続人間で遺産分割が完了し、物件名義を相続人に変更する「相続登記」をする必要があります。
不動産売却には時間がかかるうえ相続に関わる手続きも必要なため、納付期限までに現金化するにはスピード勝負。
売却で利益が出れば譲渡所得税がかかることにも注意しましょう。
【4】金融機関から借金をして支払う
「相続税分を金融機関などから借りて納付する」という方法もあります。
たとえば、「相続不動産を売却中だが、相続税の支払い期限までに現金を用意することが間に合わないので、金融機関などから借りて先に支払っておく」といったケースが考えられます。
【5】相続放棄をする
相続放棄とは、相続に関するすべての権利を放棄することで、相続税の支払い義務もなくなります。
ただし、相続開始から3ヵ月以内に申請が必要で、不動産や預貯金などプラスの財産も一切相続することができなくなるので注意しましょう。
また、相続人が自分のみの場合、相続放棄をしても不動産の管理責任は残ってしまいます。
不要な不動産なら、処分して現金化することを検討した方が良いかもしれません。
こちらのコラムでも詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。
不動産関係の「相続放棄」その判断や方法、注意点とは?
まとめ
・不動産の相続税が払えないとどうなる?
相続財産が不動産だけで現金がない場合、相続税が払えないということが起こり得ます。相続税の申告・納付期限は相続開始から10ヵ月以内。期限を過ぎると延滞税がかかってしまいます。督促に応じず放置をしていると、最終的には財産を差し押さえられてしまうことも。
・不動産の相続税が払えない場合の対処法
不動産の相続税が払えない場合は、延納・物納する、不動産を売却して現金にする、金融機関から借りる、相続放棄するなどの方法があります。相続人が自分のみの場合、相続放棄をしても不動産の管理責任は残ってしまいます。不要な不動産である場合は売却を検討してみましょう。
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著者
江別店 寺杣 友紀出身は和歌山県ですが、生まれは札幌です。前職は自動車の営業をしておりました。不動産業界は全くの未経験で不慣れなことだらけですが、早く仕事を覚えてお客様のお役に立てれるよう努めます。精一杯頑張りますので宜しくお願い致します。
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