不動産管理コラム
不動産管理のこと2023.07.30
マンション・アパート管理では清掃が重要。業務委託も検討を
こんにちは。イエステーション北章宅建 不動産管理部の佐々木です。
入居者に安心して住んでもらうためにも、マンションやアパートの共用部分は清掃が必要になりますよね。
しかし、マンションやアパートの管理をするなら清掃はどのくらいの頻度で行なったほうが良いのか、疑問に思っている不動産オーナー様もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、マンションやアパートの管理における清掃について解説。
清掃の必要性や種類のほか、清掃をオーナー様自身で行う場合と委託する場合のメリット・デメリットなどをご紹介します。
マンション・アパート管理では清掃は義務?必要性は?
マンションやアパートは、誰かが管理しなくては維持し続けることはできません。
入居者に安心して住んでもらうためにも、原則としてマンション・アパートの管理は、大家(貸主、賃貸人)である不動産オーナー様が行う義務があることを知っておきましょう。
マンション・アパートの管理業務には、主に「建物の管理」と「入居者の管理」の2種類があります。
【建物の管理】
- 共用部分(共用玄関、通路、階段、外回りなど)の清掃やメンテナンス
- 設備の点検、修理
- 消耗品の交換・修理
- 入居者が退去する際の部屋の清掃
- 建物の修繕、リフォーム
- 長期修繕計画の作成、実施 など
【入居者の管理】
- 入居者の募集
- 賃料の回収、管理
- 入退去の手続き
- 契約更新の手続き
- トラブル、クレームの対応 など
このように、マンション・アパート管理ではさまざまな業務が発生します。
中でも清掃やメンテナンスは、入居者が快適に暮らすためには欠かせない業務の一つです。
共用部分の清掃は、エントランスや通路だけではなく、階段やエレベーター、駐車場や駐輪場といった外回りなど、さまざまな箇所を掃除する必要があります。
入居者の満足度にもつながりますし、入居を検討する方に与える印象にも影響を与えるため、非常に重要だといえます。
マンション・アパート管理の義務は不動産オーナー様にありますが、ご自分だけで清掃業務を行う必要はありません。
管理業務に関しては、不動産管理会社などに一括で委託する(委託管理)という方法もありますよ。
マンション・アパート管理を自分で行う場合の業務内容などは、「マンション・アパート管理は自分で行える?メリット・デメリットを解説」にて解説していますので、ぜひあわせて参考にしてください。
マンション・アパート管理の清掃の種類を解説!
マンションやアパートの清掃には、主に「日常清掃」「定期清掃」「特別清掃」があります。
清掃の頻度目安と清掃の内容について、それぞれご紹介します。
日常清掃
日常清掃とは、その名の通りマンション・アパートをきれいに保つために、共用部分などの清掃を日常的に行うことです。
日常清掃の頻度目安
週1回以上(最低でも月1回)
日常清掃の内容
- 床面の掃き掃除、バキューム掛け、モップ掛け
- エントランスドア、階段手すりなどの拭き掃除
- 建物内、建物周囲のゴミ拾い
- ゴミ置き場の清掃、ゴミの除去
- 建物周囲の清掃 など
定期清掃
定期清掃では、日常清掃できれいにするのが難しい部分の清掃を行います。
専用機械を使用する場合もあります。
定期清掃の頻度目安
月1回~数カ月に1回程度(最低でも年に4回程度)
定期清掃の内容
- 専用機械を使った床掃除(カーペットなど)
- 壁紙クリーニング
- フローリングのワックスがけ
- 照明器具の清掃、交換
- 植栽の剪定
- 建物周囲の雑草の除去、苔取り など
特別清掃
特別清掃は、いわゆる大掃除のこと。
頻繁に行う必要はありませんが、定期的に清掃やメンテナンスを行わないと、建物が傷んでしまったり、破損して大きな修繕が必要になったりすることもあります。
特別清掃は、マンションやアパートの広さや状況などに応じて、清掃目安は異なります。
特別清掃の頻度目安
年に数回〜数年に1回
特別清掃の内容
- 排水管の洗浄、メンテナンス
- 高所のガラス清掃 など
清掃を自分で行う場合と委託で行う場合のメリット・デメリット
マンションやアパートではさまざまな清掃を行う必要があります。
とくに玄関や通路など共用部分の掃き掃除や拭き掃除、ゴミ置き場の清掃などは、週に1回以上は必要となるため、手間に感じてしまう不動産オーナー様も多いのではないでしょうか。
清掃は大家である不動産オーナー様が自ら行うケースもありますが、不動産管理業者や清掃業者へ委託するケースもあります。
清掃を自分で行うケースと業者に委託するケースについて、それぞれメリット・デメリットなどをご紹介します。
清掃を自分で行う場合のメリット・デメリット
自分で行う場合、清掃にかかる時間にとくに決まりや目安はありません。
自分のペースで自由に行うことができるので、1日1時間程度で終わる場合もあれば、数時間かかる場合もあるでしょう。
自分で行うメリット
- 清掃を依頼(委託)する費用を節約できる
- 汚れや破損など建物の状況を確認しながら清掃できる
- 入居者と顔を合わせる機会が増え、コミュニケーションがとれる
自分で行う場合デメリット
- 手間や時間がかかる
自分で行うことによって、費用の節約をはじめいくつかのメリットがあります。
入居者と顔を合わせる機会も増えるので、コミュニケーションが増え、要望や不満などが耳に入りやすくなるでしょう。
入居者の声に耳を傾けることで、満足度アップにつながりますよ。
ただし、自分で清掃を行うということは、手間や時間がかかります。
共用部分を常にきれいに保つには清掃を頻繁に行う必要があるので、清掃時間をなかなか確保できないという方は、難しさを感じるでしょう。
清掃を業者に委託する場合のメリット・デメリット
不動産管理業者や清掃業者にマンション・アパートの清掃を委託する場合、定期清掃にかかる時間は1回1〜2時間ほど。
業者によっては排水管の洗浄・メンテナンスや退去時のクリーニングといった特別清掃にも対応している場合もあります。
委託するメリット
- プロが清掃してくれる
- 手間と時間がかからない
- 入居者の満足度アップが期待できる
委託するデメリット
- 業者との打ち合わせが必要になる
- 費用がかかる
委託する最大のメリットは、不動産オーナー様の手間がかからないという点でしょう。
清掃箇所や内容について打ち合わせは必要になりますが、それ以外の時間はかかりません。
また、技術と知識を持った清掃のプロが行うため、仕上がりのクオリティが高いです。
住まいが常にきれいに保たれていれば、入居者の満足度もアップするでしょう。
ただし、清掃を委託するということは、その分費用が発生します。
費用が気になる場合は、掃き掃除など簡単な掃除は自分で行い、ワックスがけなどの大掛かりな掃除は委託するなど、清掃内容によって使い分けるという方法もありますよ。
北章宅建では、賃貸マンション・アパート・戸建の管理業務を行なっております。
マンション・アパートの清掃委託にお悩みの不動産オーナー様は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
●清掃はマンション・アパート管理業務の一つ
入居者に安心して住んでもらうためにも、原則として、不動産オーナー様がマンション・アパートの管理を行う義務があります。管理業務は主に2種類あり、共有部分の清掃やメンテナンス、設備の点検・修理といった「建物の管理」と、入居者募集や賃料管理といった「入居者の管理」があります。
●マンション・アパート管理の清掃は日常清掃・定期清掃・特別清掃の3種類
日常清掃とは、共用部分の清掃を日常的に行うことで、掃き掃除や拭き掃除、ゴミ拾いなどがあります。また、月に1回ほど専用機械を使った床掃除、ワックスがけなどといった定期清掃も必要です。特別清掃とはいわゆる大掃除のことで、排水管の洗浄やメンテナンス、高所のガラス清掃などを年に数回〜数年に1回ほど行います。
●自分で清掃を行う場合と委託する場合で、それぞれメリット・デメリットがある
自分で清掃を行う場合、自分のペースでできるので清掃にかかる時間に決まりや目安がなく、自由です。自分で行うと清掃を依頼(委託)する費用は節約できますが、手間や時間がかかります。委託する場合は、プロが清掃を行うため、仕上がりのクオリティが高く、入居者の満足度もアップするでしょう。委託費用がかかることが気になる場合は、簡単な掃除を自分で行い、大掛かりな掃除は委託するなど使い分ける方法もおすすめです。
北章宅建では、賃貸アパート・マンション・戸建など不動産管理を行なっております。
清掃をはじめ、空家対策など不動産管理に関するお悩みも解決しますので、お気軽にご相談ください。
著者
栗山店 佐々木 博明不動産オーナー様の大切な資産の管理と、入居者様の住環境維持に努めてまいります。些細なことでもお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願い致します。
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