Vol.81小樽駅前店
隣家へ落雪による被害発生の責任区分について。
【お客様の背景】
■氏名:T・T 様
■オーナー様年代:40代
■管理物件築年数:昭和60年築
■管理物件種別:貸家
■管理物件地域:岩見沢市
【管理業務で起きた事詳細】
弊社にて、管理委託させていただいている貸家で落雪が発生しました。落雪により隣地のご住宅とお車に被害が発生。ご入居者様からは家の形状が原因のため、オーナー側で隣地への保証をしてほしい旨の主張がございました。
【ご提案した解決策と大切にした要点】
落雪による被害は弁護士の見解が分かれることも多いため、契約書の内容が重要となります。本件についてはご入居者様と交わした契約書類にて「屋根の除排雪は入居者にて行う」旨が明記されておりました。入居者様は当該トラブルにあたり弁護士への相談もされたそうですが、同契約書の文言により、有責者が明確であったため、時間を要せず解決となりました。
【物件オーナー様へのひと言】
賃貸運用において、将来のリスクをゼロにすることは難しいことです。過去のトラブル等が繰り返されないよう、日々契約書の内容を見直し、オーナー様のご負担が増えないよう努めております。今後も安定した管理サービスを提供できるよう、社員一同邁進して参りますので、引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。
著者

小樽駅前店 小幡 将大大学時代は建築学科で住宅について学び、不動産業界に入ってからは住宅の売買はもちろんリフォーム工事に関しても多数携わり、自分自身も数年前中古住宅を購入しました。北海道ならではの住宅の傷みや、気を付けなくてはいけない点など自分の経験を活かしてお客様と一緒に住宅探しを出来れば幸いです。至らない点もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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