不動産売却のコツ2020.11.25
隣人・近隣トラブルのある家を売却したい。売る際の注意点とは
こんにちは。北章宅建 滝川店の前平です。
自宅の売却理由として意外にあるのが、隣人・近隣トラブル。
自宅を売却、引っ越しをして解決される方も多いですが、実はそういった問題を隠したままでの売却はできません。
隣人・近隣トラブルがある場合は、解決してからの売却が望ましいです。
今回はよくある隣人・近隣トラブルとその解決方法、その手のトラブルがある場合の家の売却方法や注意点などを解説します。
隣人・近隣トラブルで売却したい。という例で多いケースと解決方法
「隣人・近隣トラブルがあって自宅を売却したい」というケースは意外に多いです。
いち早く売却したい気持ちはわかりますが、できればトラブルを解決してからの売却が望ましいもの。
買い手側からすると、隣人・近隣トラブルを抱えた物件をわざわざ買いたいとは思いません。
トラブルを抱えていることが売却価格に影響してしまう可能性もあるため、できる限り解決できるよう取り組んでみましょう。
以下では一般的に多く見られるトラブルの例と、それぞれの解決方法をご紹介します。
【騒音】
隣人・近隣トラブルで多いのが騒音トラブルです。
隣の家との距離が近い場合やマンションでは特に多く見られます。
こんなケースがあるでしょう。
- マンションの上の階の足音がうるさい
- 隣の家で毎晩夜中まで騒いでいる
- ペットの鳴き声が気になる
騒音トラブルを解決するときに気をつけてほしいことは、直接苦情を言うのは避けたほうが良いという点です。
直接苦情を伝えてしまうと、逆恨みをされるなどトラブルが大きくなってしまう可能性があります。
マンションでは管理組合や管理会社、戸建てでは警察に相談するなど、必ず第三者に間に入ってもらうようにしましょう。
【ゴミ】
ゴミ出しのマナーやルールもトラブルになりがちなポイントです。
こんなケースがあります。
- ゴミの分別ルールを守ってくれない人がいる
- 近くにゴミ屋敷があって景観が悪い、異臭がする
ゴミトラブルの場合も、解決には第三者の力を借りましょう。
マンションの場合は管理会社や管理組合、戸建では町内会や自治体に相談してみてください。
ゴミ収集は自治体が管轄しています。
相手に直接苦情を言うのではなく、自治体から注意を促してもらうようにしましょう。
【境界線】
戸建の場合、隣家との敷地や境界についてのトラブルも多いです。
こんなケースがあるでしょう。
- 自分の敷地に隣家の庭木の枝が伸びてきて困っている
- 土地の境界について、隣家と認識が違っている
土地を売却するときには、隣家との境界をはっきりさせて、自分の敷地を確定しなくてはいけません。
境界線について隣人との認識が異なっている場合は、登記簿などで確認するほか土地家屋調査士に依頼して確定測量図を作成すると良いでしょう。
また、より公平な立場で境界を確定させる「筆界特定制度」を利用するという方法もあります。
ただし、筆界特定制度を利用するには費用と時間がかかるので注意してくださいね。
隣人や近隣によるトラブルで売却する場合の方法や注意点は?
お伝えしたように、隣人・近隣トラブルがある場合は、本来は解決してから売却するのが望ましいです。
しかし、そもそもトラブルを解決できるなら売却しなくて済むのですし、売却までにトラブルを解決できない場合もありますよね。
こういった問題がある物件は、不動産業界では「環境的瑕疵のある物件」として扱われる可能性があります。
瑕疵とは、物件の欠点のことです。
瑕疵のある物件を売却する場合は、買主にはその内容をしっかり説明しなくてはいけません。
交渉時に伝えるのはもちろん、売買契約の際に「重要事項説明書」への記載も必要です。
欠点を隠して売るのは「告知義務違反」となり、損害賠償を請求される可能性もあります。
隣人・近隣トラブルは、人によっては気にならない、住人が変われば治まるといったことも考えられます。
こういった問題をどこまで、どの程度の瑕疵というかは判断が難しい部分ですが、気になることがある以上、小さなことでもすべて伝えた方が安心です。
契約時に告知のなかった瑕疵については、契約不適合責任(瑕疵担保責任)によって、損害賠償の請求を受ける可能性があることも知っておきましょう。
契約不適合責任(瑕疵担保責任)の内容や範囲についてはこちらのコラムでも詳しくご紹介しています。
不動産売却で注意すべき瑕疵担保責任とは?責任への対策方法も解説
隣人・近隣トラブルで家を売却する際の流れも知っておこう
隣人・近隣トラブルを理由に家を売却する場合の大まかな流れをご紹介します。
流れ自体は通常の不動産売却と同じですが、隣人・近隣トラブルについては丁寧に説明する必要があるでしょう。
【1】不動産会社に売却相談・査定
不動産会社へ家の売却を相談し、物件の査定をしてもらいましょう。
このとき、隣人・近隣トラブルがあることをきちんと説明することが大切です。
トラブルの内容や程度によっては、査定額に影響がでることもあるでしょう。
【2】売却を依頼し媒介契約を結ぶ
査定額や内容に納得がいけば、不動産会社と契約を結びます。
契約の形は一般媒介契約、専任媒介契約、専任専属媒介契約の3種類があります。
契約の種類と内容について、詳しくはこちらのコラムをご覧くださいね。
不動産売却の媒介契約は専任媒介契約?一般媒介契約?違いや選び方とは
【3】売却活動開始
物件の売り出し価格を決めたら、広告を打つなどして売却活動を始めます。
購入希望者の内覧や価格交渉などに対応して買い手を探しましょう。
【4】不動産売買契約
買い手が決まれば不動産売買契約を結びます。
トラブルの内容については重要事項説明書に記載し、買主に説明。
承諾を得たうえで売却となります。
【5】物件引き渡し
決済と同時に物件を引き渡して不動産売却が終了します。
まとめ
・隣人・近隣トラブルは解決してから売却するのが望ましい
これらのトラブルを原因に家の売却を検討する方は意外に多いです。騒音やゴミ問題、境界線などのトラブルをよくみかけます。できればトラブルは解決してから売却するのが望ましいものです。
・隣人・近隣トラブルを理由に売却する場合は必ず告知する
トラブルを解決できずに売却する場合、そのことは必ず買主に伝えましょう。トラブルを隠して売却すると、告知義務違反となって損害賠償を請求される可能性があります。
・隣人・近隣トラブルで家を売却する流れ
家を売却する流れは通常とほぼ同じです。ただし、トラブルがあることは必ず不動産会社へ相談し、買主にも伝えましょう。重要事項説明書にも記載が必要です。
北章宅建は、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
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著者
美唄店 前平 竜斗前職はまったく畑違いの仕事をしていましたが思い切ってこの業界に飛び込んで現在に至ります。住宅、不動産の売買はお客様の人生に深く関われる重要な仕事であり、責任と共に喜びも大きいなと感じています。 地域の不動産の購入・売却のご相談は是非北章宅建にお任せください。
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