土地や空き家のこと2020.05.28
特定空き家とは?指定されるデメリットや防ぐための対策も紹介
こんにちは。北章宅建 小樽店 副店長の柴田です。
相続したけれど使わないからといって、空き家を放置していると「特定空き家」に指定されてしまう可能性があるのをご存知ですか?
周囲に悪影響を及ぼすと判断された「特定空き家」に指定されると、いろいろなデメリットが発生してしまいます。
今回は「特定空き家」について詳しく解説します。
特定空き家とは、どんな状態の空き家を指すのか、特定空き家に指定されるとどんなデメリットがあるのかなど。
特定空き家に指定されることを防ぐための対策もお伝えしますね。
特定空き家とは、周囲に悪影響を及ぼすような状態の空き家のこと
特定空き家とは、そのまま放置をすると周囲へ衛生上・保安上の危険があると判断された空き家のことです。
平成26年に「空き家対策特別措置法」が制定され、このような空き家に対して自治体は環境を改善するよう指導や勧告を出すことができるように定められました。
指導に従わない場合、最終的には強制的に補修や解体をすることも可能です。
この法律の背景には、高齢化にともなう「空き家の増加」という社会問題がありました。
高齢の親から使用予定のない空き家を相続しても、管理も行き届かず荒れ果てて行くだけとなってしまう場合が多いのが現状。
荒れ果てて危険な空き家が増加するのを食い止めるべく、このような法律が制定されました。
特定空き家に指定される空き家の条件とは?
こんな状態の空き家が、特定空き家として指定される可能性があります。
- 建物の老朽化や損壊があり、放置していると倒壊などの危険がある
- ゴミの放置による悪臭、虫やネズミが発生しているなど、放置していると衛生上有害である
- 庭木の枝や雑草などが伸び放題、ゴミが散乱しているなど周囲の景観を損なっている
- 戸締りがされておらず不審者が出入りするなど、周囲の生活環境に悪影響がある
放置していると、周辺環境や近隣住民に悪影響があると判断された空き家が「特定空き家」です。
自治体が空き家を確認して調査し、判断を下します。
特定空き家になると固定資産税がはね上がる。 最悪の場合は強制解体も
土地や建物には固定資産税がかかりますが、住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」という軽減措置があり、固定資産税は最大1/6、都市計画税は最大1/3に軽減されています。
使用しない空き家でも取り壊さずに残していることが多いのはこのためです。
もし空き家が特定空家に指定されると、この「住宅用地の特例」対象から外れて固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍になる可能性があります!
また、自治体の指導や勧告に従わない場合、強制的に補修や解体が行われてしまうことも。
建物が解体され、更地となった土地は「住宅用地の特例」対象ではありませんので、固定資産税が上がってしまいます。
もちろん、補修や解体にかかった費用は空き家の所有者へ請求されます。
解体費用が払えない場合は、土地を売って支払いをしなくてはいけないケースもあるでしょう。
特定空き家にされないために必要な対策とは?
特定空家にされないためには、空き家をしっかり管理して、危険性を取り除くことです。
定期的に空き家を訪れて状態を確認し、家屋の掃除や修理、周囲のごみ拾いや草刈り、不審者が侵入しないよう施錠の確認などを行いましょう。
遠方に住んでいて定期的な管理が難しい方は、空き家を管理してくれる管理会社のサービスの利用も検討しましょう。
空き家の管理方法や管理の流れ、代行サービスなどについては「空き家は自分で管理できる? 管理の流れや代行サービスなどを徹底紹介」でも詳しくご紹介しています。
賃貸に出したり、地域のコミュニティスペースとして利用するのもひとつの方法です。
空き家にしておくより、人が住んだり利用したりしている方が劣化スピードが遅くなりますよ。
活用の予定がない空き家は、早い段階で売却してしまうのもおすすめです。
管理の手間や費用、 固定資産税からも解放されることができます。
空き家の売却はぜひ北章宅建にご相談くださいね。
まとめ
●特定空き家とは、周囲の環境や住民に悪影響を及ぼす可能性がある空き家のことです。
老朽化や損壊による安全上の悪影響、荒れ果てていることによる景観上の悪影響、虫やネズミ、悪臭など衛生上の悪影響、不審者の出入りなど防犯上の悪影響などがあると判断されると、特定空き家に指定される可能性があります。
●特定空き家に指定されると「住宅用地の特例」から外れ、土地の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
自治体からの指導や勧告に従わない場合、最悪、空き家を強制的に解体されてしまうことも。
解体費用は所有者へ請求されます。
●特定空き家に指定されないためには、空き家を適切に管理する必要があります。
空き家の状態を定期的に確認し、清掃や修繕、庭木の手入れ、環境確認などを行いましょう。
活用予定のない空き家は売却もぜひ検討してみてください。
著者
小樽店 柴田 朋也健康には自信があります。平成24年より不動産業に従事しており、まだまだ勉強中の身ではありますが、持ち前の体力で日々向上心を持ちお客様と向き合い成長していきたいと思っております、お客様に満足していただけるサービス提供を心がけ仕事に打ち込みます。
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