ローンやお金のこと2023.12.26

家を売ったらいつお金が入る?手付金の取り扱いの注意点もご紹介

こんにちは。イエステーション北章宅建 札幌手稲店の星です。

家の売却を検討中の方には「家を売ったらいつお金が入るのだろう?」と、気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「売却代金の全額をまとめてもらえるのだろうか」といった、入金スケジュールも気になるところですよね。

そこで今回のコラムでは、家の売却時の入金のタイミングについて解説します。

手付金の取り扱い注意点や、そのほか売り主負担の費用についてもご紹介しますので、あわせて参考にしてください。

入金

 

家を売ったらいつお金が入る?入金のスケジュールをご紹介

家を売ったときの入金のタイミングは、主に「売買契約締結時」と「残代金の決済時」の2度に分かれるのが一般的です。

売却のどの時点か把握するために、簡単に不動産売却の流れをご紹介します。

不動産会社に買い手を探してもらう「仲介」の場合でお伝えしますね。

不動産売却は通常、次の流れで進みます。

1.不動産会社に物件の査定を依頼する
2.不動産会社と媒介(仲介)契約を結ぶ
3.広告や内覧など販売活動を行う
4.買い主と売買契約を締結する
5.売買代金の決済・物件の引き渡しを行う

売却後のスケジュールについては「家の売却後にやることは?売却後の流れや確定申告について解説」にて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

では、具体的にどのくらいの時間が経てば、手元にお金が入ってくるのでしょうか。

 

入金までの期間はどのくらい?

不動産会社へ売却の相談・査定の依頼をしてから物件の引き渡しまでは、通常3〜6カ月ほどかかることが多いです。

ですので、すべての売却代金が手に入るまでには、最低でも3カ月はかかるでしょう。
物件の条件によっては、年単位の売却期間を要する場合もあります。

 

1回目の入金は「手付金」として受け取る

売却代金の入金のタイミングは主に2回あり、そのうちの1回は、売買契約のあと「手付金」として受け取るのが通常です。
期間としては、売却開始から1〜3カ月ほどかかるでしょう。

手付金とは、売買契約の締結の証として支払われるお金で、キャンセルする際の解約金としても扱われます。

手付金の金額は、売り主が業者であれば売却代金の2割までという上限がありますが(宅地建物取引業法第39条)、個人間での取引であれば特に上限は設けられていません。

しかし、一般的には金額の目安は、物件価格の5〜10%ほどとなっています。

物件価格が4,000万円の場合、約200〜400万円が、売買契約後のタイミングで手付金として支払われるということですね。

 

2回目の入金は「残代金」として受け取る

売買契約が途中で解除されることがない限り、手付金は売却代金として充当され、残りの金額は「残代金」として、物件の引き渡し時に受け取ることになります。

まれに「中間金」として残代金の一部が支払われる場合もありますが、基本は2回と想定して問題ありません。

手付金は現金や小切手で支払われますが、残代金は比較的金額が大きいこともあり、銀行振込が一般的です。

 

不動産買取の場合は一括で支払われることが多い

不動産売却の方法には、不動産会社に直接売る「買取」という方法もあり、代金はまとめて支払われることが多いです。

買取の場合、買取価格は仲介での売却価格よりも低い傾向があります。

しかし、売却までの手続きがスピーディなので、早く現金化したいという人には特にメリットが大きいといえるでしょう。

 

家を売ったときに受け取った手付金の取り扱いの注意点

家を売ったときに受け取った手付金は、売り主の判断で使用しても問題はありません。
しかし、なるべく手を付けずに保管しておくことをおすすめします。

なぜなら、場合によっては手付金を買い主に返還しなければならないからです。

どんな状況で返還の必要があるかというと、主に次の2パターンがあります。

  • 買い主が事前に決めた特約によって売買契約を解除した場合
  • 売り主の都合で契約解除となった場合

それぞれについて解説します。

 

買い主が事前に決めた特約によって売買契約を解除した場合

基本的には、買い主都合で売買契約がキャンセルされた場合、手付金は放棄され売り主がそのまま受け取ることになります。

しかし、事前に売買契約にて「特約」を定めていたときは例外です。
主な特約には、「住宅ローン特約」や「買い替え特約」があります。

住宅ローン特約とは、買い主が住宅ローンを利用する際、審査に通らなかった場合に売買契約を解除するというものです。

そして、買い替え特約とは、買い主が住み替えを行うとき、売却予定の自宅が売れなかった場合に売買契約をキャンセルするという内容ですね。

特約による解除の際は、売り主は買い主に手付金を返す必要があります。

手付金による契約解除については、「不動産売買の手付金とは?相場や手付解除についても解説!」にて解説しています。
ぜひあわせてご覧ください。

 

売り主の都合で契約解除となった場合

売り主の都合で売買契約を解除する際は、手付金の返還はもちろん、手付金と同額のお金を支払うことになります。

解除の理由が、物件に契約外の不具合があるなど「契約不適合責任」による場合は、修繕費用や損害賠償金を求められる可能性もあると知っておきましょう。

契約不適合責任について詳しくは「不動産売却で注意すべき瑕疵担保責任とは?責任への対策方法も解説」にて解説していますので、ぜひあわせて参考にしてください。

 

家を売ったら売り主が支払わなければならないお金もある

コスト

家を売却した際、売り主が支払う必要があるお金には主に次のものがあります。

  • 仲介手数料
  • 収入印紙代(印紙税)
  • 抵当権抹消費用(登録免許税)
  • 譲渡所得税
  • 引っ越し費用 など

仲介手数料とは、不動産会社へ支払う売買契約の成約報酬です。
一般的には、売買契約後に半金、物件の引き渡し後に残金を支払います。

売買契約時には、買い主と売買契約書を交わし、契約書には印紙税として収入印紙を添付します。

印紙代は双方の負担が基本で、各自保有する契約書分を支払うのが通常です。

そして決済・引き渡し時には、売却代金で住宅ローンの残債を返済する場合、抵当権抹消費用がかかることも知っておきましょう。

また、売却代金から取得・売却にかかった費用を差し引いて利益が出た場合は、「譲渡所得税」という税金の支払い義務も発生します。

それぞれ必要になるタイミングを把握しておくことで、慌てず安心して手続きを進められるでしょう。

売り主が支払うお金については「家の売却でかかる手数料や諸費用を詳しく解説!」にて詳しく解説していますので、ぜひあわせてご確認ください。

 

まとめ

●家の売却代金の入金のタイミングは主に2回
家を売ったらいつお金が入るのかというと、「売買契約締結時」「決済・引き渡し時」の2度に分けて支払われるのが一般的。
不動産会社に直接売却する「買取」を利用した場合は、一括で支払われることが多いです。

●1度目の入金となる「手付金」は使わず保管がおすすめ
1度目の入金は「手付金」という形で、売買代金の5〜10%ほどの金額が売買契約締結時に手元に入ってきます。
ただし、特約による契約解除などの際、手付金を買い主に返還しなければいけないこともあるため、使用せずに保管しておくことをおすすめいたします。

●売り主負担の費用も把握しておこう
決済・引き渡しまでには、売却の相談からおよそ3〜6カ月ほどかかるのが一般的だといわれています。
それまでに売り主は、仲介手数料や印紙税を用意する必要があります。
入金とあわせて、費用負担のタイミングも把握しておくと、売却手続きがスムーズに進むでしょう。

北章宅建は、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
空き家に関する相談や無料査定、相続問題など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

 

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家を売ったらいつお金が入る?手付金の取り扱いの注意点もご紹介

札幌手稲店 星 尊之北章宅建株式会社札幌手稲店の星です。担当している手稲区は社会人1年目に担当させていただいたことがあり、第二のふるさとみたいなものです。2年目からは別の区で約10年仲介をさせていただきましたが、また戻ってこられて縁を感じています。人生で何度も経験することない不動産の売却、購入ですので、わかりやすく、楽しくお手伝いさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。また、店舗にもお気軽にお立ちより下さい。心よりお待ちしております。

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