相続や名義のこと2019.03.06
不動産売却時の名義変更。流れやポイント、注意点を解説
こんにちは!
イエステーション北章宅建 滝川店 営業の上家です。
家の売却・購入には名義変更の手続きが必要です。
今回は不動産の名義変更について詳しく解説!
名義変更の流れと必要な書類や手続き、名義変更の際の注意点などをご紹介します。
不動産の名義変更とは
家や土地など不動産は、「誰のものか」という所有権者が必ず決まっています。
この所有権のことを、一般的に「名義」と言っています。
「登記事項証明書(登記簿謄本)」に不動産の住所や面積、所有者などが詳しく記載されています。
売買や相続、譲渡などで不動産の持ち主が変わった時には、事実に合わせて不動産の名義変更(所有権移転登記)が必要です。
不動産の名義(所有権登記)は、その不動産の所有権を主張、証明する根拠です。
名義変更は変更期限や変更しないことによる罰則規定などもないので、うっかり変更を忘れてそのままになってしまう可能性もあります。
後々大きなトラブルにつながってしまう可能性がありますので、忘れずにしっかりと手続きをするようにしましょう。
不動産売却時の名義変更の流れ
不動産売却で名義変更を行う具体的なタイミングは、不動産が実際に「引き渡し」された時になります。
名義変更の流れは下記の通りです。
①不動産売買契約締結、頭金支払い
②名義変更に必要な書類を準備
③名義変更の「登記申請書」作成
④不動産の「登記簿謄本」を準備
⑤物件の引き渡し、残金の支払い
⑥不動産登記申請書を管轄の法務局へ提出
⑦1~2週間程度で登記簿法本へ反映され、名義変更が完了
通常、売買契約締結から物件の引き渡し・残金清算までは1カ月程度の時間があります。
この間に必要書類の準備や申請書類を作成しておき、物件引き渡し完了後に名義変更を行います。
■必要書類
【売主側】
・対象不動産の登記識別情報通知、または登記済権利証
・固定資産税評価証明書
・印鑑証明書
・免許証など本人確認書類
・住民票(登記住所と現住所が異なる場合)
【買主側】
・印鑑証明書
・住民票
・免許証など本人確認書類
家を売却する際の名義変更の注意点
不動産の名義変更の期限は決まっていません。
ですが、引き渡し後に実際の所有者と登記上の名義人が異なっているとトラブルの元となってしまいます。
家の売却時の名義変更は引き渡しが行われた当日、すぐ行うようにしましょう。
また、不動産売買や名義変更は現在の名義人と新しい買主とで行います。
不動産売買契約を結ぶ時点で「売主=名義人」となっている必要があるのですが、親から相続した不動産の名義変更をしておらず、親名義のままになっている場合がよくあります。
この場合は不動産の売買契約を結ぶ前に、不動産の名義をまず親から子(売主)へ変更する必要があるので注意しましょう。
相続した家の売却や名義変更についてはこちらでも詳しくご紹介しています。
死亡した名義人の家を売却したい。どうしたらいい?
名義変更は自分でやるのはおすすめできません
不動産の名義変更は、必要書類を揃えて法務局へ申請書を提出すれば自分で行うことも可能です。
ただし、不動産の売買や登記に関しては専門知識が必要ですし手続きを間違えたりルールを守れないとペナルティがある場合があります。
無理に自分で行おうとせず、司法書士など専門家へ依頼することをおすすめします。
不動産の名義変更には下記のような費用がかかります。
登録免許税(名義変更費用)
家:売却価格の2%
土地:売却価格の1.5%
登録免許税は商習慣として買主側が負担することが一般的です。
印鑑証明書や住民票などの取得費用
数千円程度。売主、買主がそれぞれ準備します。
司法書士報酬
名義変更手続きを司法書士へ依頼する場合は、司法書士報酬の支払いが発生します。
費用は不動産の売却価格などにもよりますが数万円程度です。
こちらも買主側が負担するのが一般的ですね。
不動産の名義変更は、まずは不動産会社にご相談を!
家や土地などの売買では不動産の名義変更が必要です。
不動産の名義変更は用意する書類が多く細かい手続きが必要となるものなので、まずは担当の不動産会社へ相談するようにしましょう。
親から相続した家の名義を変更せず、現在の所有者(売主)と登記上の名義人が異なっているということもよくありますので、売買前にはまず不動産会社へ相談をして必要な手続きなどを確認すると安心です。
司法書士への依頼も不動産会社が手配をしてくれますよ。
北章宅建は、不動産に関するご相談を全て無料で対応しています。
住み替えの相談や無料査定、相続問題などどんなことでお気軽にご相談ください!
まとめ
- 不動産の名義変更とは「所有権移転登記」のことです。不動産が誰のものかを主張・証明するためのものなので、忘れずに手続きをして事実と合わせておかなくてはいけません。
- 不動産売却時の名義変更は物件引き渡しのタイミングで行います。引き渡しまでに必要書類や登記申請書を用意し、物件引き渡し完了後にすぐ法務局へ申請します。1~2週間程度で名義変更が登記簿へ反映されます。
- 名義変更の期限は決まっていません。しかし実際の所有者と登記上の名義人が異なっているのはトラブルの元となるため、引き渡し当日にすぐに名義変更の手続きをするようにしましょう。また、売買時には売主の名義となっている必要があります。親から相続した家の名義が親のままでは売却はできませんので、事前に売主への名義変更が必要です。
- 不動産の名義変更には登録免許税という費用がかかります。これは買主が負担するのが一般的です。所有権移転登記の手続きは自分でも可能ですが、専門知識が必要なため司法書士などへ依頼することをおすすめします。まずは不動産会社へ相談しましょう!司法書士などの配も不動産会社が行ってくれますよ。