Vol.427後志店
不動産を売却したいが、相続登記未了のため手続きが進まず困っている。
当社にて直接買取
【お客様の背景】
■売買の別:売却
■氏名:K・Y 様
■年代:60代
■ご職業:自営業
■お住まいの地域:岩内町相生
■ご相談の地域:岩内町相生
■売却理由:相続
■お問合せ方法:チラシ
【ご相談内容】
両親が他界されたため一戸建を譲り受けましたが、相続登記未了のまま居住しているそうです。ところが高齢になり、お子様のもとへ引っ越しされたいとのことで、弊社のチラシをご覧になり、お問合せを頂きました。
司法書士へ相続登記の依頼をされていますが、他の相続人様と連絡が取れず、名義変更ができないため、お困りの状態でした。
【ご提案した解決策】
ご事情を伺ったところ、お住まいの住宅を手放すには、ご本人もお困りの相続登記の問題をまず解消する必要があると判断しました。そこで弊社の顧問弁護士にも相談の上、相続権利者の方へご連絡しました。
先方へ連絡が取れたため、弊社が取次ぎを行い、相続権利者様から相続放棄の了解を頂くことができました。
その後、無事に相続登記が完了し、弊社にて不動産を買い取ることになりました。
不動産買取の場合、土地建物の状態によっては、弊社にて、荷物撤去費用や登記手続きに関する費用を負担できる場合もございます。
また今回のご相談のように複雑な事案については、可能な限り提携会社との連携を図り、スムーズに手続きを進められるよう最善のご提案を行っております。
【担当営業として大切にした要点】
北海道内の地方部では、不動産の相場は下落傾向にあります。そのため都市部と異なり、不動産を譲り受けたくないといった、通常とは反対の理由で相続登記が上手く進行しない場合がございます。
相続登記をせずに不動産を放置すると、相続権利者が死亡するごとに、代襲相続により、相続権利者が増え続けてしまいます。そうなると手続きがどんどん煩雑になってしまうため、利用予定のない不動産については、早期に売却される事をお勧めしております。
2024年4月1日から施行予定の法制度概要
・相続で不動産取得を知った日から3年以内に手続きを登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となります。
・法改正以前に所有している相続登記・住所等の変更登記が済んでいない不動産についても義務化されるため、専門家の助力を得てできるだけ早く登記を行う必要があります。
お客様担当

【不動産歴】
2013年より 【累計取引件数】
売買取引件数 842件
後志店 梅津 大樹不動産の売買では、高く売れるか等、金銭的な部分にだけ目が行きがちですが、不動産は定価がなく、不動産会社は、売主様が所有する不動産を、仲介業務という形で、間接的に、買主様に売却する仕事です。つまり、弊社で不動産を仕入れする訳ではありませんので、売主様から伺った情報、買主様へ受け渡す(伝達する)というのが、主な業務となります。 不動産会社は、営業会社になりますので、「売り上げ至上主義」や「気合・努力・根性」の業界ですが、弊社は、取引の安全性や、情報伝達の正確性に重きをおいております。 安心して、不動産売却をお任せ頂けるよう、心掛けておりますので、不動産売却を検討中のお客様に置かれましては、弊社へのご依頼も、ご一考頂けますと幸いです。
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